買戻契約と金融取引|販売の形でも商品を残す場合
売手の買戻義務や買戻権が顧客の支配を制限することを確認し、受取対価を負債とする取引を売上から区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
売手の買戻義務や買戻権が顧客の支配を制限することを確認し、受取対価を負債とする取引を売上から区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
売手の買戻義務や買戻権が顧客の支配を制限することを確認し、受取対価を負債とする取引を売上から区別する。
商品を顧客へ渡して代金を受け取ったとしても、売手が将来その商品を買い戻す義務を持つ契約では、通常の販売として扱えない場合があります。売手に買い戻す義務がある先渡取引や、売手が自ら買い戻せるコールオプションを持つ場合、顧客は商品の支配を獲得していないとされます。顧客が物理的に保管していても、その使用や便益の享受が買戻条件で制限されていることを考えます。所有権移転の書類だけで販売収益を認識しません。
まず誰に選択権があるかを確かめます。売手の権利であるコールと、顧客が返還を要求できるプットでは判定手順が異なります。買戻しという同じ言葉が含まれていても、条件を省略して一律に金融取引と説明することはできません。
先渡取引又は売手のコールで、金利相当分を考慮した買戻価格が当初販売価格以上なら、金融取引として処理します。金額を万円とし、受取額百、一年後買戻額百十、差額がすべて金利に相当するとします。受取日に商品を引き続き認識し、金融負債百を計上します。一年間の利息は110−100=10、買戻直前の負債は100+10=110となり、買戻代金の支払で負債を消す。
ここで百を商品売上にし、買戻時の百十を新たな仕入れにすると、実際には資金を調達した取引を往復の販売として示してしまう。保管料や加工費の対価が差額に含まれる場合もあるため、差額の全額がいつも利息とは限りません。数値例ではすべて金利という仮定を明示しています。
先渡又は売手のコールで買戻価格が低い場合は、原則としてリースの処理を検討します。ただし、売手が顧客からその商品を借り戻す取引が含まれる場合には金融取引となる定めがあります。価格比較では支払時期の金利相当分も考慮するため、名目額の大小だけを機械的に比べない。リースとしての詳細な処理は企業が適用するリース基準に従います。
顧客が持つプットの場合には、買戻価格と予想時価の関係等から、顧客が行使する重要な経済的インセンティブを持つかを判断する場面があります。顧客にとって市場売却より買戻請求が有利かどうかという条件を調べず、売手のコールと同じ結論へ飛躍しません。すべての買戻条項が顧客支配を同じ形で制約するわけではありません。
売手のコールが行使されず消滅した場合には、関連して認識した負債の消滅と収益認識を検討します。受取日に売上を計上しない取引でも、将来永久に収益が生じないという意味ではありません。買戻義務又は権利がいつ成立し、いつ失効し、実際に行使されたかを契約台帳で追います。期間の経過による利息と、権利消滅による収益を同じ行へ混ぜないことが大切です。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準によります。新リース基準は同日時点で早期適用を選択した企業に適用されるため、リースに分類された場合は採用基準を確認します。本稿の数値例は金融取引だけを対象とし、税金、加工費、保管費、信用損失はない。支配の判定、金融かリースかの分類、利息等の測定を順に行い、売買伝票という形式だけで結論を出さない。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
買戻契約と金融取引|販売の形でも商品を残す場合
収益認識の契約別応用
1. 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第69〜74項
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