転換社債型以外の新株予約権付社債の計算
転換社債型以外の新株予約権付社債を区分法で処理し、社債部分の償却と新株予約権の行使・失効を分けて計算します。現金払込と代用払込で、行使後に社債が残るかどうかを比較します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
情報を確認した日:2026年10月24日
転換社債型以外の新株予約権付社債を区分法で処理し、社債部分の償却と新株予約権の行使・失効を分けて計算します。現金払込と代用払込で、行使後に社債が残るかどうかを比較します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
情報を確認した日:2026年10月24日
発行対価 = 社債配分額 + 新株予約権配分額
現金行使時の払込額 = 行使権利に対応する社債額面 × 付与割合の株式払込側係数
現金行使時の交付株数 = 現金払込額 ÷ 1株当たり行使価格
現金行使時の払込資本等 = 現金払込額 + 行使分新株予約権帳簿価額
代用払込時の払込資本等 = 消滅する社債償却原価 + 行使分新株予約権帳簿価額
新株予約権期末残高 = 行使前残高 - 行使分 - 失効分
新株予約権戻入益 = 失効分の帳簿価額
現金払込による行使を前提とする式です。
発行対価 = 社債への配分額 + 新株予約権への配分額
行使時の現金払込額 = 対応する社債額面 × 付与割合の株式払込側係数
交付株数 = 行使時の現金払込額 ÷ 1株当たり行使価格
払込資本等 = 現金払込額 + 行使された新株予約権帳簿価額
権利の期末残高 = 行使前残高 − 行使分帳簿価額 − 失効分帳簿価額
失効による新株予約権戻入益 = 失効した権利の帳簿価額
付与割合の「1:0.8」は、額面1に対して株式払込金額が0.8という意味です。新株予約権の会計上の配分額が額面の80%になる、という意味ではありません。
本記事は、2026年10月改正を適用する前の日本基準による学習計算です。改正基準は原則2030年4月1日以後開始年度、早期適用は2027年4月1日以後開始年度からです。予想信用損失モデル等の適用後の計算とは区別してください。
転換社債型以外の新株予約権付社債について、社債と新株予約権を別々に計算します。権利が行使されたときに現金を受け取るのか、社債を払込みに充当するのかを判別し、行使後の負債・権利・払込資本を求めます。
新株予約権が付いているからといって、行使時にすべての社債が消えるわけではありません。支払方法と行使割合を先に確認することが出発点です。
このページでは、転換社債型以外の新株予約権付社債は、社債部分と新株予約権部分を区分して処理します。社債部分は普通社債と同じように償却原価法を適用し、新株予約権部分は権利行使・失効に応じて減額します。
現金払込による行使では、新たな現金払込額と、行使された新株予約権の帳簿価額を合わせて払込資本等とします。社債は株式の払込みに使っていないため、この行使によって減りません。
一方、転換社債型以外でも、条件により社債の代用払込を行うものがあります。この場合は対応する社債を消滅させ、社債の帳簿価額と新株予約権の金額を合算します。名称だけで処理を決めないようにします。
発行対価の配分、社債の償還期間・利率、権利行使期間、行使価格、付与割合、行使した権利の比率を整理します。社債の満期と新株予約権の行使期限は、同じ日とは限りません。
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端数処理各例題は円単位で端数なし、株数は整数。元本・利息・権利の比率を別々に確認し、問題が指定する償却と資本金組入れの端数処理を適用する。
補足現金払込による行使は社債を減額しない。代用払込なら社債償却原価を振り替える。付与割合は株式払込金額の比率であり、社債・権利の会計上の配分比率ではない。
以下の配分額は問題で与えられたものです。社債・権利の価格評価モデルそのものは扱いません。発行費・税効果・源泉徴収等も考慮しません。新株の資本金組入割合は例題ごとの計算条件とします。
当社はX1年4月1日に、転換社債型以外の新株予約権付社債を発行しました。社債の額面総額と発行対価はいずれも3,000,000円です。区分法により、社債2,700,000円、新株予約権300,000円に配分します。
社債の満期は3年後、クーポン利率は年2%、利払日は毎年3月31日で、社債部分は定額法により償却します。権利の行使期限はX2年3月31日です。
同日の利払い直後、権利の40%が現金払込により行使されました。付与割合は1:0.8、行使価格は1株2,000円で、全株を新株発行により交付し、払込資本の半分を資本金とします。残る60%の権利は同日終了時に失効しました。第1年の社債利息、行使・失効の金額、最終残高を求めます。
年間償却額 =(3,000,000円 − 2,700,000円)÷ 3年 = 100,000円
現金支払利息 = 3,000,000円 × 2% = 60,000円
第1年の社債利息 = 60,000円 + 100,000円 = 160,000円
第1年末の社債帳簿価額 = 2,700,000円 + 100,000円 = 2,800,000円
権利が行使される前の新株予約権残高は300,000円です。
行使された権利に対応する額面は3,000,000円×40%=1,200,000円です。付与割合1:0.8を反映します。
現金払込額 = 1,200,000円 × 0.8 = 960,000円
交付株数 = 960,000円 ÷ 2,000円 = 480株
社債の償却原価2,800,000円をこの計算に使うことはありません。
行使分の新株予約権 = 300,000円 × 40% = 120,000円
払込資本 = 960,000円 + 120,000円 = 1,080,000円
資本金・資本準備金 = 各540,000円
株式の払込みに社債を充当していないので、社債帳簿価額は2,800,000円のままです。
失効分の新株予約権 = 300,000円 × 60% = 180,000円
新株予約権戻入益 = 180,000円
権利の期末残高 = 300,000円 − 120,000円 − 180,000円 = 0円
権利がなくなっても、社債額面3,000,000円の返済義務は残ります。第1年末の社債帳簿価額は2,800,000円であり、失効益180,000円を使って社債を減らしてはいけません。
時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
発行 | 現金預金 3,000,000円 | 社債 2,700,000円、新株予約権 300,000円 |
第1年利払・償却 | 社債利息 160,000円 | 現金預金 60,000円、社債 100,000円 |
現金払込による行使 | 現金預金 960,000円、新株予約権 120,000円 | 資本金 540,000円、資本準備金 540,000円 |
残存権利の失効 | 新株予約権 180,000円 | 新株予約権戻入益 180,000円 |
このページでは、行使されずに失効した新株予約権の戻入額を特別利益とします。社債利息とは性質が違うため、仕訳で相殺しません。
権利、社債、行使対価をそれぞれ照合します。
当初権利300,000円 = 行使分120,000円 + 失効分180,000円 + 期末残高0円
社債期末残高 = 発行時2,700,000円 + 償却100,000円 = 2,800,000円
行使の借方合計 = 現金960,000円 + 新株予約権120,000円 = 資本金540,000円 + 資本準備金540,000円 = 1,080,000円
翌年度も、この社債について他の変動がなければクーポン60,000円、年間償却100,000円を計算します。行使割合40%を理由に利息を60%へ縮小することはありません。
現金払込なのに「社債」を借方へ入れると、返済義務を不当に減らしてしまいます。借方が現金なのか社債なのかを、最初に確定します。
新株予約権の帳簿価額を行使価格で割って株数を求めるのも誤りです。株数は契約上の払込金額から計算し、新株予約権の帳簿価額は会計上の払込資本に加えます。
また、権利失効日と社債満期日を混同しないようにします。権利だけが先に失効する条件では、社債の償却・利払いをその後も継続します。
社債額面総額1,200,000円に付された新株予約権の帳簿価額は120,000円です。付与割合1:1、行使価格1株1,000円で、権利の25%が現金払込により行使されました。すべて新株で交付し、払込資本の半分を資本金とします。
行使直前の社債帳簿価額は1,104,000円で、今回の行使時に追加の利払・償却・元本返済はありません。現金払込額、株数、払込資本、資本金・資本準備金、行使後の社債・新株予約権残高を求めてください。
転換社債型以外の新株予約権付社債について、今回は現金ではなく社債の代用払込を認める契約です。額面1,000,000円を1,000,000円で発行し、社債900,000円、新株予約権100,000円に区分しました。満期は5年後、クーポンなし、定額法です。
発行2年後に全体の半分が代用払込で行使されます。付与割合1:1、行使価格1株1,000円で、すべて新株を交付し、払込資本の半分を資本金とします。行使直前の社債残高、株数、現金受取額、払込資本、資本金・資本準備金、行使後残高を求めてください。
現金払込額 = 1,200,000円 × 25% = 300,000円
交付株数 = 300,000円 ÷ 1,000円 = 300株
行使分新株予約権 = 120,000円 × 25% = 30,000円
払込資本 = 300,000円 + 30,000円 = 330,000円
資本金と資本準備金は各165,000円です。行使後の権利は90,000円で、社債は1,104,000円のままです。
仕訳は、借方「現金預金300,000円・新株予約権30,000円」、貸方「資本金165,000円・資本準備金165,000円」です。
2年分の償却額 =(1,000,000円 − 900,000円)÷ 5年 × 2年 = 40,000円
行使直前社債帳簿価額 = 900,000円 + 40,000円 = 940,000円
行使額面は500,000円なので、交付株数は500株です。現金受取額は0円です。
払込資本 = 社債940,000円 × 1/2 + 新株予約権100,000円 × 1/2 = 470,000円 + 50,000円 = 520,000円
資本金・資本準備金は各260,000円、残存社債は470,000円、残存新株予約権は50,000円です。
仕訳は、借方「社債470,000円・新株予約権50,000円」、貸方「資本金260,000円・資本準備金260,000円」となります。主例題と違って、現金を受け取らず社債が減ります。
自己株式を交付する条件では、行使対価のうち自己株式交付に対応する金額と自己株式の帳簿価額との差を区分して求めます。新株と自己株式を併用する場合は、与えられた方法で対価を配分します。
社債の返済と権利行使が同じ日にある場合でも、予定元本返済、利払い、権利行使を分けて計算します。処理日が同じであることと、同じ取引として相殺できることは別です。
2026年10月24日確認。例題は学習用に作成しました。本文で指定した期間・計算方法・丸め方を用います。