子会社と決算日が違う場合|三か月以内でも必要な整理
連結決算日の合理的な仮決算を原則とし、正規決算を利用する特例では重要な内部取引の記録不一致を整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
連結決算日の合理的な仮決算を原則とし、正規決算を利用する特例では重要な内部取引の記録不一致を整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
連結決算日の合理的な仮決算を原則とし、正規決算を利用する特例では重要な内部取引の記録不一致を整理する。
連結財務諸表の期間は親会社の会計期間に基づき、一定の連結決算日を定めます。子会社の決算日が違う場合、原則として子会社は連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続で決算を行います。各社の決算書を日付に関係なく足すのではありません。仮決算は正式な年次決算という名称でなくても、連結に必要な残高や損益を合理的に把握するための手続です。
決算日が異なるから連結対象から外すという判断も適切ではありません。範囲の判断と作成資料の期間をそろえる判断を分ける必要があります。親会社の会計期間、子会社の会計期間、連結へ用いる資料の日付を一覧化すると、どの会社で追加手続を要するかが明確になります。
子会社決算日と連結決算日の差が三か月を超えなければ、子会社の正規決算を基礎に連結できます。ただし、異なる日付から生じる連結会社間取引の会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行います。例えば親会社が三月末、子会社が十二月末なら日付差は三か月であるが、追加の確認を一切不要とする免除ではありません。三か月以内という範囲の条件と、重要な不一致の整理という条件を併せて読みます。
子会社が前年十一月末で親会社が三月末なら差は四か月となり、この特例へそのまま入れない。正規決算資料を使うことが便利という理由で期間条件を広げない。また、特例を使わず連結決算日に合理的な仮決算を行う原則的な方法を採ることもできます。特例があるから必ず古い日付の資料を使うわけではありません。
十二月末決算の子会社の資料を使うとき、三月までに親子間で重要な取引が行われると、親側には売上や債権が記録されていて子側の資料には仕入れや債務がないという不一致が生じ得る。そのままでは内部取引を正しく消去できないため、必要な整理を行います。取引日、金額、商品移動、未決済残高等を照合し、どちらかの記録だけを恣意的に消すのでなく対応を整える。
この整理は、子会社の一月から三月のすべての利益を無条件に加算するという説明とは異なります。特例でどの正規決算を基礎としたかと、重要な内部記録不一致への修正を分けます。追加期間の全損益を取り込む処理を当然とすると、翌期との期間重複等を招く可能性があります。採用した作成方法を一貫して適用します。
正規決算の利用を毎期続ける場合にも、重要な取引の時期や規模が変われば必要な整理は変わります。昨年調整がなかったという事実だけで当期も不要としません。現金移動や商品移動の一覧、双方の債権債務照合、期末前後の取引資料を集め、差異が日付差によるものか誤謬によるものかを確認します。決算日が同じ会社間でも未達取引はあるため、日付差だけを唯一の原因と決めない。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準に基づき、在外子会社の外貨換算固有の取扱いは別に検討します。三か月以内の特例は、範囲除外やすべての追加情報の免除ではありません。親会社の年度を基礎に、原則の仮決算、特例の期間条件、重要な記録不一致の整理という順に確認すれば、古い決算書を単純に足す誤りを避けられます。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
子会社と決算日が違う場合|三か月以内でも必要な整理
連結の範囲と作成の前提
1. 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第12項、第15〜16項、注4
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