持分法とその他の包括利益|投資損益に混ぜない持分変動
関連会社の投資後のその他の包括利益を投資簿価へ反映し、包括利益計算書と累計額の表示の違いを理解します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
関連会社の投資後のその他の包括利益を投資簿価へ反映し、包括利益計算書と累計額の表示の違いを理解します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
関連会社の投資後のその他の包括利益を投資簿価へ反映し、包括利益計算書と累計額の表示の違いを理解する。
持分法の投資簿価は、被投資会社の当期利益と配当だけで増減するとは限りません。関連会社がその他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定などを計上すれば、投資後の変動のうち投資会社に帰属する部分も投資へ反映する必要があります。現金の移動がないことだけを理由に無視しません。
ただし、その他の包括利益に由来する投資増加を、すべて持分法投資利益へ入れるものではありません。被投資会社が当期純利益に含めない変動を、投資会社が当期利益へ組み替えてしまうと、投資先と投資会社で利益の性格が変わります。発生原因に応じて当期損益とその他の包括利益を区別します。
投資会社の関連会社持分は30%であり、関連会社の投資後の税効果後その他有価証券評価差額金が当期に40万円増加したとします。他の包括利益項目、持分変動及び追加の税効果はない。投資会社の投資簿価とその他の包括利益に反映する額は12万円となります。金額単位は万円、端数は生じません。
税効果後の額が与えられているので、ここでさらに税率を掛けて減額しません。関連会社の取得前から存在した評価差額は取得時の投資と資本の調整に関わり、当期に新しく生じた包括利益とは区別します。取得前残高を当期変動に含めると、利益以外の変動でも期間を取り違えることになります。
連結包括利益計算書上では、持分法を適用する被投資会社のその他の包括利益に対する投資会社の持分相当額として、一括して区分表示します。一方、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額では、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定等の内訳項目に含めて表示します。
したがって、包括利益計算書で一つにまとまって見えることから、貸借対照表でも新たな一つの科目へすべてを置くと考えてはなりません。変動額と累計残高という表の役割も違うため、当期の持分相当額だけを期末累計額として扱いません。関連会社から得た内訳資料を保持し、投資残高の増減と純資産各項目を対応させます。
関連会社の個別財務諸表では、退職給付に係る調整累計額を計上しない当面の取扱いがあります。それでも投資会社が持分法を適用する際には、投資後の未認識項目等に係る調整累計額の変動について持分相当額を投資へ反映する必要があります。個別の貸借対照表に科目がないことだけで調整不要とはいえません。
例として期首投資簿価300万円、持分法投資利益60万円、その他の包括利益持分12万円、受取配当9万円なら、期末投資簿価は363万円となります。損益へ反映するのは60万円で、投資増加の72万円全額を投資利益としません。残高表には損益、包括利益、配当をそれぞれ記載し、同じ変動を投資と純資産へ重複して加算しないように確認しよう。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
持分法とその他の包括利益|投資損益に混ぜない持分変動
持分法の応用
1. 移管指針第7号「持分法会計に関する実務指針」
企業会計基準委員会(ASBJ)
該当箇所: 第6-4項、第10〜10-2項、第14項
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