持分法の未実現利益|取引の方向と関連会社持分を確かめる
関連会社との取引について、全額連結との違い、消去額の原則、売手と買手に応じた修正科目を整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
関連会社との取引について、全額連結との違い、消去額の原則、売手と買手に応じた修正科目を整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
関連会社との取引について、全額連結との違い、消去額の原則、売手と買手に応じた修正科目を整理する。
連結会社と関連会社の間の売買では、関連会社の資産負債を全額合算しているわけではありません。それでも、関連会社に対する投資に反映した利益等のうち、集団内で実現していない部分は修正する必要があります。単に相手先が連結子会社ではないから、売却益を一切検討しなくてよいとはいえません。
ここでは持分法を適用する関連会社を対象とし、持分法を適用する非連結子会社との取引とは区別します。売手が投資会社か関連会社か、買手が商品を保有しているか、投資会社の持分率はいくらかを先に整理します。全額連結の内部利益消去と同じ額を無条件で使うのも、持分法だから修正不要とするのも適切ではありません。
投資会社が関連会社へ商品を販売し、関連会社の期末在庫に未実現利益100万円が含まれているとします。投資会社の持分率は30%、他の株主の持分部分は実質的に実現していると判断されます。税効果を考慮しない場合、原則的な消去額は30万円であり、売手の売上等の損益項目と買手関連会社への投資額を減額します。
一定の場合には損益項目を持分法投資損益へ加減することもできるが、投資会社の売却利益を修正するという性格は変わりません。他の株主の持分も実質的に実現していない状況なら、全額を消去する取扱いがあります。そのため、関連会社なら必ず持分率分だけでよいと断定せず、取引の実質を確認します。
関連会社が投資会社へ商品を販売した場合には、売手関連会社の利益に対する投資会社持分へ未実現利益が含まれます。未実現利益80万円、持分率30%なら消去額は24万円となり、持分法投資損益と、買手である連結会社が保有する商品の額を原則として減額します。単位は万円、端数は生じません。
関連会社が売手の場合に、買手の商品の内部利益全額80万円を減らすと、関連会社の外部株主持分に対応する利益まで消去することになります。消去する額と修正科目の双方を確認することが大切です。利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には投資額を修正する方法もあるため、設例では原則処理か代替処理かも明示します。
投資会社から関連会社への取引でも、相手先が持分法適用非連結子会社なら原則として全額消去となります。関連会社と非連結子会社という分類の違いは、単なる呼び名ではなく消去額へ影響します。また、未実現損失のうち売手側の帳簿価額が回収不能と認められる部分は消去しないため、損失を機械的に戻して資産を過大にしません。
翌期に商品が第三者へ販売されれば、過年度に消去した利益が実現します。消去した年度、対象資産、持分額、実現した割合を記録し、当期発生した別の未実現利益と混ぜない。税効果を扱う場合も、その帰属先を取引の方向に応じて検討します。まず税引前の消去額と修正科目を確かめ、その後で税金や期首残高へ進むと整理しやすい。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
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