支配継続中の子会社株式売却|売却益と資本差額を分ける
子会社株式を一部売っても支配が続く場合に、非支配持分の増加と売却対価との差額を資本取引として処理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
子会社株式を一部売っても支配が続く場合に、非支配持分の増加と売却対価との差額を資本取引として処理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
子会社株式を一部売っても支配が続く場合に、非支配持分の増加と売却対価との差額を資本取引として処理する。
親会社が子会社株式の一部を売っても、取引後も子会社を支配している場合には、集団の資産負債を引き続き全額連結します。個別では株式の売却益が生じても、連結では非支配株主との持分取引として処理するため、売却対価と売却持分の差額を資本剰余金へ計上します。
株式を売ったという言葉だけで、子会社の事業資産の一部を集団外へ処分したのと同じ扱いにはしません。まず売却後の議決権や支配関係を確認します。支配を失う場合、関連会社となる場合、その他の投資となる場合とは連結上の損益及び残存投資の取扱いが異なるので、ここでの数値例を無条件に広げない。
親会社は子会社の80%を保有しており、その親会社持分の帳簿額は800万円であるとします。20%ポイントを300万円で売却し、持分は60%となるが支配は継続します。普通株式のみで、税効果、のれん等の別の調整はない。売却する20%は従前の親会社持分80%の四分の一なので、売却持分は200万円となります。
増やす非支配株主持分は200万円であり、売却対価300万円との差100万円は資本剰余金の増加となります。金額単位は万円、端数は生じません。売却代金へ20%を掛けた60万円を持分振替額とするのではありません。帳簿上の持分のどの部分が外部へ移るかを、売却前の残高から算定します。
親会社の個別帳簿で、売却した株式の簿価が150万円、対価が300万円なら、個別の売却益は150万円となります。しかし連結の売却持分が200万円であれば、税引前の資本剰余金増加は100万円であり、個別売却益150万円をそのまま連結利益へ残しません。個別の投資簿価と連結上の持分額が違うことを説明できるようにします。
この修正は現金収入を消すものではありません。現金は集団外から流入しているため残す一方、その増加が連結損益なのか株主資本の変動なのかを直す。連結修正で受領現金を重複計上したり、子会社の売上高へ入れ直したりすることも避ける。残る非支配株主持分と親会社持分の両残高を確認します。
実際の取引で株式売却に法人税等が生じる場合、対応する法人税等相当額を資本剰余金から控除する取扱いを確認します。個別の税金費用をそのまま連結の損益へ残すと、税引前差額だけ資本へ計上し税額だけ当期利益へ負担させるという不整合が起きることがあります。税効果を省く設例と実務の処理を区別する必要があります。
また、資本剰余金が減少する取引が他にもあるときは、年度末の資本剰余金全体を確認し、負額となる場合の利益剰余金への処理も検討します。持分変動後の利益配分には新しい持分率を使うが、売却前までに蓄積した持分の移転は売却直前の帳簿額を基礎とします。どの時点の率と残高を使うかを資料へ明記しよう。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
支配継続中の子会社株式売却|売却益と資本差額を分ける
事業分離と支配の変動
1. 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
企業会計基準委員会(ASBJ)
該当箇所: 第26項、注7、第29項、注9、第30-2項
出典を開く