支配喪失後の残存株式|関連会社かその他投資かを分ける
子会社株式の売却で支配を失ったとき、売却損益と残存投資の修正を分け、日本基準の帳簿価額への引継ぎを確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
子会社株式の売却で支配を失ったとき、売却損益と残存投資の修正を分け、日本基準の帳簿価額への引継ぎを確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
子会社株式の売却で支配を失ったとき、売却損益と残存投資の修正を分け、日本基準の帳簿価額への引継ぎを確認する。
子会社株式を売却して支配を失うと、もはや子会社の資産負債を全額連結しません。売却後も重要な影響力があれば関連会社として持分法を適用し、子会社にも関連会社にも該当しなくなれば、残存する投資は個別貸借対照表の帳簿価額で評価するという日本基準の取扱いを確認します。
支配喪失時に残る持分をすべて時価再測定して利益へ計上する考え方を、そのまま用いることはできません。関連会社として残るかどうかを省略すると、どの投資残高を引き継ぐかも決まらない。議決権割合だけでなく、実際の重要な影響力の有無についても取引後の条件を確認しよう。
単純な例として、完全子会社の取得原価600万円、取得時純資産も600万円、取得後利益剰余金200万円、のれん、税効果、その他の包括利益等はゼロとします。親会社は株式の90%を900万円で売却し、残る10%は関連会社にも該当しません。売却直前の連結上の親会社持分は800万円です。
売却した90%に対応する連結持分は720万円なので、連結上の売却益は180万円となります。一方、個別の売却株式簿価は540万円で、個別売却益は360万円です。売却部分の取得後利益相当額180万円を個別売却益から修正するため、両者の差を説明できます。金額単位は万円、端数は生じません。
この例の残存10%について、個別株式簿価は60万円です。売却前までの連結持分では80万円相当であったが、子会社でも関連会社でもなくなるため、残存投資を個別簿価60万円へ戻す。差額20万円は残存部分に対応する投資の修正額の取崩しであり、利益剰余金へ連結除外に伴う減少として反映します。
売却した部分の損益修正と、残る部分の過去の投資修正額の取崩しを同じ当期売却損へまとめないことが重要です。その他の包括利益があればその区分も考慮し、取得関連費用やのれんの残存額がある場合も別の調整が必要となります。ここでの単純例の数値関係を複雑な投資へ無条件に適用しません。
売却後に関連会社となる場合は、残存持分について取得後利益やのれん償却等を反映した持分法評価額へ修正します。したがって残存個別簿価へすべて戻す処理とは異なります。既保有持分の推移や売却前に追加取得があった場合には、残るのれんを適切な方法で求めることも必要となります。
資料上は売却前の個別原価、連結上の投資修正額、売却割合、残存割合、売却後の分類を別々に記録します。売却部分だけを見て処理を終えると、残存株式に連結時代の修正を残し過ぎたり、反対に持分法へ必要な残高まで消したりします。連結除外の損益と株主資本等変動計算書の増減の双方を照合して、残る投資の簿価を確かめよう。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
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事業分離と支配の変動