共用資産がある場合の減損損失の計算
本社建物や工場共通設備など、複数の資産グループのキャッシュ・フロー生成に寄与する共用資産について、各グループの個別判定、共用資産を含むより大きな単位の判定・測定、共用資産と各グループへの損失配分を順に計算します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
情報を確認した日:2026年10月24日
本社建物や工場共通設備など、複数の資産グループのキャッシュ・フロー生成に寄与する共用資産について、各グループの個別判定、共用資産を含むより大きな単位の判定・測定、共用資産と各グループへの損失配分を順に計算します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
情報を確認した日:2026年10月24日
個別減損損失 = 各グループ帳簿価額 - 各グループ回収可能価額
より大きな単位の判定用帳簿価額 = Σ各グループの減損前帳簿価額 + 共用資産帳簿価額
より大きな単位の減損損失 = 判定用帳簿価額 - より大きな単位の回収可能価額
共用資産を加えた損失増加額 = より大きな単位の減損損失 - Σ個別減損損失
共用資産への最大配分額 = 共用資産帳簿価額 - 共用資産正味売却価額
各グループへの追加配分額 = 損失増加額 - 共用資産への確定配分額
原則法では、各グループの個別処理を先に行います。
各グループの個別減損損失 = 各グループ帳簿価額 − 各グループ回収可能価額
次に、共用資産を含むより大きな単位を処理します。
より大きな単位の判定用帳簿価額 = 各グループの減損前帳簿価額合計 + 共用資産の帳簿価額
より大きな単位の減損損失 = 判定用帳簿価額 − より大きな単位の回収可能価額
共用資産を加えたことによる損失増加額 = より大きな単位の減損損失 − 各グループの個別減損損失合計
共用資産へ配分できる金額に正味売却価額による下限がある場合は、次の式を使います。
共用資産へ配分できる最大損失 = 共用資産帳簿価額 − 共用資産の正味売却価額
各グループへの追加配分額 = 損失増加額 − 共用資産への確定配分額
比率配分で端数が生じる場合は問題文の指示に従い、最後の対象で調整して損失総額と一致させる。判定用帳簿価額には丸め後の個別減損後残高ではなく、各グループの減損前帳簿価額を使う。
共用資産を含む減損計算を、次の順序で処理できるようになります。
共用資産を含まない各資産グループを先に判定する
共用資産と関連グループを含む、より大きな単位を判定する
より大きな単位の減損損失総額を求める
各グループで先に認識した損失を控除し、共用資産を加えたことによる増加額を求める
増加額を共用資産へ配分し、必要に応じて各グループへ再配分する
共用資産とは、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産のうち、のれん以外のものです。本社建物、試験研究施設、工場全体に使用する土地・建物などが例として挙げられます。
原則法では、共用資産と、その共用資産が寄与する各資産グループを含む、より大きな単位を設定します。各グループを先に判定した後、より大きな単位を判定します。
例外法では、共用資産の帳簿価額を各資産グループへ合理的に配分し、配分後の各グループについて認識・測定します。共用資産の帳簿価額を合理的に配分できる場合に用いる計算です。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
固定資産の減損の基本を説明し、問題に答える
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補足原則法と例外法を区別する。共用資産へ配分し切れない超過額を各グループへ配分するときは、個別減損後帳簿価額と回収可能価額の下限を確認する。
このページの主例題は原則法で処理し、確認問題で例外法も扱います。
原則法では、より大きな単位の帳簿価額に「各グループの減損前帳簿価額」を使います。各グループの個別減損後残高を使うと、個別損失を二重に差し引くことになります。
一方、共用資産に配分し切れない超過額を各グループへ追加配分するときは、各グループの個別減損後の帳簿価額を基礎にします。判定時と追加配分時で使う残高が異なる点を区別します。
個別グループの回収可能価額を把握できる場合には、追加配分後の帳簿価額をその回収可能価額未満にしません。把握できない場合には、個別減損後の帳簿価額比などの合理的な基準を使います。
資産グループA・Bと共用資産について、次の資料が与えられています。金額は当期減価償却後です。
項目 | グループA | グループB | 共用資産 | より大きな単位 |
|---|---|---|---|---|
帳簿価額 | 240,000円 | 360,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
割引前将来キャッシュ・フロー | 260,000円 | 300,000円 | - | 650,000円 |
回収可能価額 | 150,000円 | 260,000円 | - | 560,000円 |
共用資産の正味売却価額は120,000円です。共用資産に配分し切れない損失は、把握できる各グループの回収可能価額を下回らないように配分します。円未満は生じません。
グループAは、割引前将来キャッシュ・フロー260,000円が帳簿価額240,000円以上です。
グループA:260,000円 ≧ 240,000円 → 個別減損損失なし
グループBは、割引前将来キャッシュ・フロー300,000円が帳簿価額360,000円を下回ります。
グループB:300,000円 < 360,000円 → 個別減損損失を認識
グループBの個別減損損失 = 360,000円 − 260,000円 = 100,000円
個別処理後の帳簿価額は、Aが240,000円、Bが260,000円です。
判定用帳簿価額には、グループBの減損前帳簿価額360,000円を使います。
判定用帳簿価額 = 240,000円 + 360,000円 + 200,000円 = 800,000円
650,000円 < 800,000円
より大きな単位でも減損損失を認識します。
より大きな単位の減損損失 = 800,000円 − 560,000円 = 240,000円
各グループで先に認識した損失は、Bの100,000円です。
損失増加額 = 240,000円 − 100,000円 = 140,000円
共用資産へ配分できる最大損失 = 200,000円 − 120,000円 = 80,000円
損失増加額140,000円の全額を共用資産へ配分すると正味売却価額を下回るため、共用資産への配分は80,000円です。
各グループへの追加配分残額 = 140,000円 − 80,000円 = 60,000円
個別処理後のグループBの帳簿価額は260,000円で、回収可能価額260,000円と一致しています。これ以上Bへ配分すると回収可能価額を下回ります。
グループAの個別処理後帳簿価額は240,000円で、把握されている回収可能価額は150,000円です。Aは最大90,000円まで追加配分できるため、残額60,000円を全額Aへ配分します。
対象 | 個別減損損失 | 追加配分 | 損失合計 | 最終帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|
グループA | 0円 | 60,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
グループB |
直接減額方式でまとめると、次のようになります。
(借)減損損失 240,000円 / (貸)グループA構成資産 60,000円、グループB構成資産 100,000円、共用資産 80,000円
グループ内に複数の資産がある場合は、各グループへ配分した額を、さらにそのグループの構成資産へ合理的な方法で配分します。
個別減損損失100,000円 + 共用資産を加えた損失増加額140,000円 = 240,000円
最終帳簿価額180,000円 + 260,000円 + 120,000円 = 560,000円
より大きな単位の最終帳簿価額が回収可能価額560,000円に一致します。また、共用資産は正味売却価額120,000円、グループBは回収可能価額260,000円を下回っていません。
より大きな単位の判定用帳簿価額に、グループBの減損後残高260,000円を使う
より大きな単位の減損損失240,000円を、個別損失100,000円に追加して合計340,000円とする
損失増加額140,000円の全額を共用資産へ配分し、正味売却価額を下回らせる
超過額60,000円をグループBにも配分し、回収可能価額260,000円を下回らせる
原則法と、共用資産を各グループへ先に配分する例外法を混在させる
資産グループAの帳簿価額は200,000円、グループBは300,000円、共用資産は150,000円です。各グループには個別の減損損失はありません。より大きな単位の割引前将来キャッシュ・フロー総額は600,000円、回収可能価額は500,000円、共用資産の正味売却価額は90,000円です。共用資産へ配分し切れない額はAとBの帳簿価額比で配分します。各対象の減損損失と最終帳簿価額を求めてください。
例外法により、帳簿価額120,000円の共用資産を資産グループAへ80,000円、Bへ40,000円配分します。A固有資産の帳簿価額は320,000円、B固有資産は240,000円です。配分後のAの割引前将来キャッシュ・フロー総額は360,000円、回収可能価額は330,000円です。配分後のBの割引前将来キャッシュ・フロー総額は300,000円です。A・Bの認識判定と減損損失を求めてください。
より大きな単位の帳簿価額は650,000円で、割引前総額600,000円を上回るため認識が必要です。
減損損失総額 = 650,000円 − 500,000円 = 150,000円
共用資産へ配分できる最大損失は150,000円−90,000円=60,000円です。残り90,000円をA:B=200,000円:300,000円=2:3で配分します。
対象 | 減損損失 | 最終帳簿価額 |
|---|---|---|
A | 36,000円 | 164,000円 |
B | 54,000円 | 246,000円 |
共用資産 | 60,000円 | 90,000円 |
合計損失150,000円、最終帳簿価額500,000円です。
共用資産配分後の帳簿価額は、Aが320,000円+80,000円=400,000円、Bが240,000円+40,000円=280,000円です。
Aは360,000円<400,000円なので減損損失を認識します。
Aの減損損失 = 400,000円 − 330,000円 = 70,000円
Bは300,000円≧280,000円なので、この認識判定では減損損失を認識しません。例外法では、合理的に配分した共用資産の帳簿価額を含む各グループを、それぞれ独立して判定します。
各グループの回収可能価額を容易に把握できない場合は、共用資産に配分し切れない超過額を、個別減損後の帳簿価額比で配分することがあります。一部だけ把握できる場合は、そのグループを把握した回収可能価額未満にしないようにします。
共用資産の正味売却価額が帳簿価額に近いほど、共用資産へ配分できる損失は小さくなり、各グループへの追加配分が増えます。
共用資産の帳簿価額を合理的に各グループへ配分できる場合には例外法を用いることがあります。問題文が原則法か例外法かを最初に確認し、両方の計算を混ぜません。
2026年10月24日確認。例題は学習用に作成しました。本文で指定した期間・計算方法・丸め方を用います。
100,000円
0円 |
100,000円 |
260,000円 |
共用資産 | - | 80,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
合計 | 100,000円 | 140,000円 | 240,000円 | 560,000円 |