取得原価の配分|識別可能無形資産と暫定処理を考える
取得対価を識別可能な資産負債へ配分し、無形資産、取得関連費用、負ののれん、配分の確定時期を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
取得対価を識別可能な資産負債へ配分し、無形資産、取得関連費用、負ののれん、配分の確定時期を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
取得対価を識別可能な資産負債へ配分し、無形資産、取得関連費用、負ののれん、配分の確定時期を区別する。
企業を取得した際は、支払対価と被取得企業の帳簿純資産との差をすぐに全額のれんとするのではありません。企業結合日時点の識別可能資産及び負債へ、その時点の時価を基礎として取得原価を配分します。帳簿に載っていなかった無形資産でも、基準の識別可能性を満たせば別に認識することがあります。
たとえば取得企業が利用できる特許権など、法律上の権利等で分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合、その価値を識別可能資産として扱います。取得前に自己創設であったからという理由だけで常にゼロとするのではありません。具体的な権利、契約、譲渡可能性、時価測定の資料を確認します。
事業の取得対価を1200万円とし、取得日の識別可能資産の時価合計1500万円、引受負債の時価合計400万円とします。税効果を含む負債はすべてこの額へ反映済みで、他の調整はない。識別可能純資産は1100万円なので、取得対価との差100万円がのれんとなります。単位は万円、端数は生じません。
別に外部アドバイザーへ支払う取得関連費用30万円がある場合、取得会計では発生年度の費用として処理します。対価へ自動的に含めてのれんを130万円へ増やすわけではありません。株式発行費用等の別の性格を持つ支出まで同じ取扱いだと決めつけず、何のための費用かを契約から確認します。
企業結合日後の決算までに取得原価の配分が終わっていないときは、入手可能な合理的情報等に基づいて暫定的な会計処理を行います。その後の追加情報で配分を確定するが、取得原価の配分は企業結合日以後1年以内に行います。単に評価資料がまだないという理由で、のれんの暫定残高を無期限に放置できません。
暫定処理の確定が翌年度になった場合には、企業結合年度に確定したかのように会計処理し、併せて表示する前年度財務諸表へも見直しを反映します。取得日時点の事実を追加情報で明らかにする処理と、取得後に新たに発生した価値変化を区別します。後者をすべて取得日の配分修正へ戻すことは適切ではありません。
取得対価が識別可能純資産を下回り、重要な負ののれんが見込まれる場合には、識別可能資産負債の把握漏れや配分の適切性を見直します。安く買えたように見える差額を、評価資料を確認せず直ちに利益とするのではありません。見直しても差額が残る場合、その生じた年度の利益として処理します。
のれんを資産として規則的に償却する取扱いと異なり、負ののれんを負債として長期に分割して利益へ戻す方法ではありません。計算表では、取得対価、時価配分、税効果を含む負債、識別可能純額、残る差額を順に示します。のれんを計算する前提を一つずつ確認することで、単に対価と帳簿資本を引いた数字との差を説明しやすくなります。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
取得原価の配分|識別可能無形資産と暫定処理を考える
企業結合の応用
1. 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」
企業会計基準委員会(ASBJ)
該当箇所: 第26項、第28〜33項、注6
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