商人間売買の不適合|検査・発見・通知を時系列で読む
526条は商人間売買の受領後検査と発見後の即時通知を求めます。隠れた種類・品質不適合の6か月と、売主悪意の例外を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
526条は商人間売買の受領後検査と発見後の即時通知を求めます。隠れた種類・品質不適合の6か月と、売主悪意の例外を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
526条は商人間売買の受領後検査と発見後の即時通知を求める。隠れた種類・品質不適合の6か月と、売主悪意の例外を区別する。
2026年4月1日時点の商法526条は商人間売買を対象とします。販売者が事業者だから消費者の私用品購入にも必ず同じ制限が及ぶ、と一般化しません。本稿では双方が商人で適用を変更する合意等がない設例を扱います。買主は目的物を受領したとき遅滞なく検査します。売主から問題があると連絡を受けるまで待ってよいわけではありません。受領日、検査日、発見日、通知日を分けて整理します。
検査により種類・品質・数量の契約不適合を発見したら、直ちに売主へその旨の通知を発します。社内帳簿へ不足を書いただけでは売主へ通知していない。法律が求めるのは通知を発することであり、売主の社内処理が完了するまで同じ条件にするのでもない。通知を怠った場合は当該不適合を理由とする追完、代金減額、損害賠償及び解除に制限があります。すべての別契約まで権利が消えると広げない。
直ちに発見できない種類又は品質の不適合を買主が6か月以内に発見した場合にも、発見後直ちの通知が必要となります。6か月は発見後に自由に待てる猶予ではありません。例えば受領から2か月で隠れた品質不良を見つけたなら、その時点で通知します。後段は種類と品質を掲げ、数量不足を同じ文言で扱っていない。検品で分かる数量不足を一律に6か月放置してよいとは考えません。
526条3項は売主が種類・品質・数量の不適合について悪意だった場合、2項を適用しないとします。売主が不適合を知っていたのに買主の通知遅れだけを根拠に同項を使う場面を分けます。ただし契約不適合請求の一般要件や他の期間制限まで何もなくなるわけではありません。例外が外すのはどの項のどの制限かを限定して読みます。不適合の種類、発見可能性、発見時期、通知、売主の認識の順に確認します。
商法の特則を使うときは、当事者が商人か、その取引が商行為か、双方のための行為であることまで必要かを区別します。商人という地位だけから私生活上の行為をすべて同じ扱いにはしません。代理人・委託者・仲介者・取引相手が登場する場合は、誰の名で、誰のために、誰と契約したかを分けます。特別の合意がある場合や他法令が適用される場合はその前提も確認します。問題の条件にない例外を推測せず、原則、ただし書、事例への当てはめの順に理由を示します。似た言葉でも取引の効力、代金請求、報酬、担保は別の法律関係です。
公認会計士短答式試験 / 企業法
商人間売買の不適合|検査・発見・通知を時系列で読む
商人と商取引の特則
1. 商法(2026年4月1日時点)
デジタル庁(e-Gov法令検索)
該当箇所: 526条1〜3項
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