商行為の代理と委任|顕名をしない場合の効果
商法504条では、代理人が本人のために行動すると示さなくても、商行為の効力が本人に生じます。相手方がその事情を知らなかった場合の請求先も確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
商法504条では、代理人が本人のために行動すると示さなくても、商行為の効力が本人に生じます。相手方がその事情を知らなかった場合の請求先も確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
504条は商行為の代理に顕名がなくても本人効果を認め、本人のためと知らなかった相手方の代理人請求を保護する。代理権の存在とは別の問題である。
2026年4月1日時点の商法504条は、商行為の代理人が本人のためにすることを示さない場合の特則です。本人のための表示は顕名と呼ばれる。ここでは適法な代理権があることを前提にし、顕名がないときの効果を考えます。代理権のない取引まで何でも有効に本人へ帰属させる規定と読むのは誤りです。権限の問題と表示の問題を分け、会社の代表者の選定等の別の制度も混ぜない。
504条本文により、商行為の代理では本人のためであると示さなくても本人に効力が生じます。代理人の署名だけがあることを理由に、本人は絶対に無関係と判断しません。ただし本人のために代理したという取引の構造を確認します。代理人が最初から自分自身のために売買した場合とは違う。取引の外形だけでなく、本人、代理人、相手方それぞれの関係を整理することが必要です。
ただし書は、代理人が本人のためにすることを相手方が知らなかった場合、代理人に対する履行請求を妨げないとします。本人効果を全面的に消すという意味ではありません。本人への先行請求や本人の倒産を法文の追加条件にしません。他方、相手方が当初から本人のためだと知っていた場合には、この不知を条件とするただし書の保護は当然には使えない。顕名の有無と相手方の認識の双方を確かめます。
505条は商行為の受任者に、委任の本旨に反しない範囲で委任されていない行為をする余地を認めます。目的の達成のための柔軟性であって、明確な指示や禁止を自由に無視できる制度ではありません。何を委ねられたか、何のための行為かを具体的に読みます。504条は相手方との効果帰属、505条は委任遂行の範囲を扱います。顕名を省けるから委任の内容まで無制限になる、と二つの特則を混同しません。
商法の特則を使うときは、当事者が商人か、その取引が商行為か、双方のための行為であることまで必要かを区別します。商人という地位だけから私生活上の行為をすべて同じ扱いにはしません。代理人・委託者・仲介者・取引相手が登場する場合は、誰の名で、誰のために、誰と契約したかを分けます。特別の合意がある場合や他法令が適用される場合はその前提も確認します。問題の条件にない例外を推測せず、原則、ただし書、事例への当てはめの順に理由を示します。似た言葉でも取引の効力、代金請求、報酬、担保は別の法律関係です。
公認会計士短答式試験 / 企業法
商行為の代理と委任|顕名をしない場合の効果
商人と商取引の特則
1. 商法(2026年4月1日時点)
デジタル庁(e-Gov法令検索)
該当箇所: 504条、505条
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