問屋と仲立人|契約当事者・指定価格・報酬の違い
問屋は自分の名で他人のために売買し、仲立人は当事者間の商行為を仲介します。契約の当事者、指定価格、報酬の請求に必要な手続を比較します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
問屋は自分の名で他人のために売買し、仲立人は当事者間の商行為を仲介します。契約の当事者、指定価格、報酬の請求に必要な手続を比較します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
問屋は自己の名で他人のために物品売買し自ら相手方への権利義務を負う。仲立人は他人間の商行為を媒介し、報酬には結約書等の手続を確認する。
2026年4月1日時点の商法551条の問屋は、自己の名で他人のために物品販売又は買入れを業とする者です。自分の名で取引することと、自分の計算のためだけに取引することは違う。問屋は経済的には委託者のために行うが、外部の相手との契約は自己名義で行います。一般に使う卸売業者という言葉から、必ず商法上の問屋と決めない。本人の名で効果を帰属させる通常の代理とも区別します。
552条1項により問屋は相手方に対して自ら権利を取得し義務を負います。背後に委託者がいるから相手への代金債務を問屋が負わない、と考えません。委託者との内部関係には同章のほか委任・代理の規定を準用します。相手との売買契約と内部の委託契約を分け、外部の当事者が誰かを示します。委託者と問屋が常に自動的な連帯債務者になるという規定でもない。各関係を同じ契約として扱いません。
554条は指定価格より安く売り又は高く買っても、問屋が自ら差額を負担するときは委託者に効力が生じるとします。例えば12万円以上の販売委託で11万4,000円で販売した場合、差額6,000円を負担する条件を検討します。委託者へ価格差の不利益を無条件に押し付けてよい制度ではありません。555条の介入は取引所相場のある物品を対象とし、所定の通知発信時相場で代価を決めます。自由価格の自己取引すべてを認めない。
543条の仲立人は他人間の商行為の媒介を業とする者で、通常の売買当事者となる問屋とは構造が異なります。550条では546条の結約書作成・交付等の手続終了後でなければ報酬請求できず、報酬は双方が等しい割合で負担します。単に相手を紹介しただけでどの段階でも法定報酬を請求できると判断しません。媒介行為の成立、結約書の手続、報酬の時機・負担を別々に確かめます。
商法の特則を使うときは、当事者が商人か、その取引が商行為か、双方のための行為であることまで必要かを区別します。商人という地位だけから私生活上の行為をすべて同じ扱いにはしません。代理人・委託者・仲介者・取引相手が登場する場合は、誰の名で、誰のために、誰と契約したかを分けます。特別の合意がある場合や他法令が適用される場合はその前提も確認します。問題の条件にない例外を推測せず、原則、ただし書、事例への当てはめの順に理由を示します。似た言葉でも取引の効力、代金請求、報酬、担保は別の法律関係です。
公認会計士短答式試験 / 企業法
問屋と仲立人|契約当事者・指定価格・報酬の違い
商人と商取引の特則
1. 商法(2026年4月1日時点)
デジタル庁(e-Gov法令検索)
該当箇所: 543条、546条、550条、551条、552条、554条、555条
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