子会社取得の純支出|取得現金と連結範囲の変動を対応させる
新規子会社化の株式代金から取得した現金等を控除し、取得費用・支配継続取引・取得後の営業資金を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
新規子会社化の株式代金から取得した現金等を控除し、取得費用・支配継続取引・取得後の営業資金を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
新規子会社化の株式代金から取得した現金等を控除し、取得費用・支配継続取引・取得後の営業資金を区別する。
株式を取得して新しく子会社を連結すると、支払った現金と同時に、子会社が保有する現金及び現金同等物も集団の資金へ加わる。したがって連結範囲の変動を伴う取得では、株式取得支出から新規子会社の現金及び現金同等物を控除した額を、投資活動へ独立項目として表示します。
ここで控除するのは現金同等物だけではなく現金を含む合計額であり、子会社の貸借対照表の現預金をすべて無条件に使うのでもない。集団が定めた資金の範囲に含まれるかを確認する必要があります。取得した株式の持分率を、子会社の資金総額へ無条件に掛ける処理ではありません。
新規子会社化のため株式代金1000万円を現金で支払い、取得時点の子会社の現金及び現金同等物の合計残高が200万円であったとします。取得関連費用や未払対価等の他の要素はない。連結の取得純支出は800万円となります。金額単位は万円、端数は生じません。
取得対価に株式交付等の非資金部分があれば、株式代金の帳簿額全体ではなく実際の現金支出部分を使います。子会社の固定資産や売掛金を取得現金と一緒に控除すると、資金減少額を過少にします。取得資産の時価配分に使う純資産額と、取得に伴って加わる資金額の役割を分けよう。
子会社株式を売却して連結から外れる場合は、株式売却収入から、連結子会社でなくなった会社の現金及び現金同等物の合計額を控除して投資活動へ示します。たとえば売却収入500万円、除外時資金50万円なら、集団の純収入は450万円です。取得時と逆方向だが、資金控除の目的は同じです。
一方、既に支配する子会社の株式を追加取得したり、一部売却しても支配が続いたりする場合、連結範囲自体は変わりません。その資金は原則として非支配株主との取引として財務活動に示します。株式取得だから必ず投資活動と決めず、支配の獲得又は喪失を伴うかどうかを最初に確認します。
支配獲得時の取得関連費用に係る支出は、株式代金の取得純支出と一緒にすべて投資活動へ置くのではなく、営業活動へ表示する取扱いです。会計上の取得原価へ含めるかどうかという問題と、資金の表示区分を対応させて確認します。取引の各支払が何の対価かを明細で分けることが必要です。
新規子会社の営業等のキャッシュフローは連結に含めた時点以後の期間を取り込み、取得前の一年分を無条件に合算しません。連結除外の場合も除外時点までの期間を取り込み、損益計算書へ含む期間と一致させる。取得時に加わる資金を営業収入にし、取得後の営業資金にも再び重ねると二重計上になるため、取得日残高と取得後の増減を区切って管理しよう。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
子会社取得の純支出|取得現金と連結範囲の変動を対応させる
キャッシュフローの応用