株主総会の招集通知はいつ出すか|公開会社・書面投票で分ける
招集通知の期限は会社の区分と議決権行使方法によって変わります。通知を発する期限と、株主に到達した日を混同しないように整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
招集通知の期限は会社の区分と議決権行使方法によって変わります。通知を発する期限と、株主に到達した日を混同しないように整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
招集通知の期限は会社の区分と議決権行使方法によって変わります。通知を発する期限と、株主に到達した日を混同しないように整理します。
会社法299条は、株主総会を招集するときの通知時期と方法を定めています。原則は総会の日の2週間前までに通知を発することです。ただし、公開会社でない会社では一定の条件の下で1週間前となり、さらに取締役会を置かない場合には定款による短縮の余地があります。
この規定を読むときは、公開会社か、取締役会設置会社か、書面または電磁的方法による議決権行使を定めたかを確認します。単に小規模な会社、家族経営の会社という説明だけで期限を決めることはできません。
公開会社でない会社についての1週間の取扱いは、書面投票または電磁的方法による議決権行使を定めた場合を除きます。そのため、非公開会社だから常に1週間とするのは誤りです。議決権を行使する機会を与えるための制度との関係を考えます。
また、非公開会社で取締役会を置かない場合に、定款で1週間を下回る期間を定める余地があります。非公開会社なら全て定款で自由に短縮できると考えず、取締役会の有無を確認します。電子提供措置をとる場合など、関連する特則の適用があるときは別途確認が必要です。
取締役会設置会社の場合や、書面・電磁的方法での議決権行使を定めた場合には、書面による通知が必要です。一定の手続により株主の承諾を得て電磁的方法で通知することもできます。電話で伝えればどの会社でも足りるというわけではありません。
招集事項には日時・場所や目的事項などが含まれます。期限だけを守っても、必要な通知内容や方法が満たされていなければ、招集手続の検討は終わりません。通知の形式、時期、記載内容を分けて確認します。
非公開の取締役会設置会社が、書面投票も電磁的方法による議決権行使も定めずに総会を開く場合、299条1項では1週間前までに通知を発する取扱いを確認します。ただし、取締役会設置会社なので、書面による通知という方法の要件も確認します。
同じ会社が書面投票を定めた場合には、通知期限の判断が変わります。会社の区分が同じでも、議決権行使の方法が違えば結論が違う例です。実際の日付計算では期間計算の規定や休日などの論点もあるため、まず適用する期間そのものを正しく選びます。
非公開の取締役会設置会社が、定款により招集通知を総会の3日前に発すればよいと定めました。299条1項の短縮規定だけで認められるでしょうか。認められません。同項で1週間より短い期間を定款で定める取扱いは、取締役会を置かない非公開会社についてのものです。
公認会計士短答式試験 / 企業法
株主総会の権限と決議の基本を説明し、問題に答える
株主総会の権限と決議
会社法
会社法 第298条第1項、第299条、第325条の2以下
1. 会社法(e-Gov法令検索)
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 会社法 第298条第1項、第299条、第325条の2以下
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