会社法296条|株主総会の招集
会社法296条は、定時株主総会と臨時株主総会の招集時期、原則的な招集者を定めます。基準日、取締役会決議、少数株主による招集との関係を解説します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年10月24日
情報を確認した日:2026年10月24日
会社法296条は、定時株主総会と臨時株主総会の招集時期、原則的な招集者を定めます。基準日、取締役会決議、少数株主による招集との関係を解説します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年10月24日
情報を確認した日:2026年10月24日
原文から要件・効果までの読み順
法令上の文言をそのまま確認します
法令本文
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
条文の意味を平易な言葉で整理します
株主総会には、各事業年度終了後に開く定時株主総会と、必要に応じて開く臨時株主総会があります。296条は開催の入口を定め、具体的な日時・場所・議題は298条、通知は299条が受け持ちます。297条の許可を得た株主が招集する例外もあります。
3月決算のA社は、事業年度終了後の一定時期に計算書類承認や役員選任を行う定時株主総会を招集します。緊急の組織再編承認が必要なら、定時総会を待たず臨時総会を招集できます。
この規定が置かれている理由
株主が会社の基本事項を定期的に決定する機会を保障しつつ、必要な時に柔軟に総会を開けるようにする規定です。招集責任の所在を原則として取締役に置きます。
規定が適用されるために必要な条件
毎事業年度終了後、一定の時期に招集します。具体的な日付を一律に定める条文ではありません。
会社に必要がある場合はいつでも招集できます。
原則は取締役です。297条4項により裁判所の許可を得た株主が招集する場合があります。
要件を満たしたときに生じる結果
適法に招集されると、298条以下の決定・通知を経て株主総会を開催できます。定時総会では計算書類の承認・報告、剰余金配当、役員選任などが扱われます。
原則どおりに扱わない場合
定時株主総会を「必ず事業年度終了後3か月以内」と直接定める条文ではありません。基準日を用いる場合の3か月制限や、税務・上場規則など別の要請と区別します。
試験で区別すべき判断軸
定時総会と臨時総会、原則的招集者と株主招集を区別します。「定時総会は毎事業年度終了後一定の時期」という条文表現を正確に押さえます。
臨時株主総会は、定款に特別の定めがなければ開催できませんか。
いいえ。296条2項により、必要がある場合にはいつでも招集できます。
株主総会は常に取締役だけが招集できますか。
常にではありません。297条4項により、一定の場合に裁判所の許可を得た株主が招集できます。
確認事項 | 次に読む規定 |
|---|---|
定時か、必要に応じた開催か | 296条1項・2項 |
取締役による招集か、株主の許可招集か | 296条3項・297条4項 |
公認会計士短答式試験 / 企業法
株主総会の権限と決議の基本を説明し、問題に答える
株主総会の権限と決議
公認会計士短答式試験 / 企業法
会社法296条
株主総会の権限と決議
会社法 株主総会の招集
第296条
1. 会社法(e-Gov法令検索)
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 第296条
出典を開く298条 |
誰へ、いつ、どの方法で知らせるか | 299条以下 |
296条を満たしても、通知等の手続が全て満たされたことにはなりません。招集手続の瑕疵と、総会が決議できる事項の範囲も別に検討します。
2026年10月24日時点で施行されている会社法をe-Gov法令APIの時点指定で取得し、条文原文欄を全文照合しています。解説と確認問題は制度理解のための独自設例です。関連条文は制度間のつながりを示しており、個別の法律問題の結論は事実関係と適用法令に従って確認します。