継続開示の書類|有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書
有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書は、提出が必要な場面や対象会社が異なります。年次報告の原則3か月という期限と、半期・臨時報告の取扱いを確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書は、提出が必要な場面や対象会社が異なります。年次報告の原則3か月という期限と、半期・臨時報告の取扱いを確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
有報・半期・臨時報告は提出契機と会社区分が違う。一般内国会社の年次3か月、半期の区分、臨時の遅滞ない提出を分ける。
2026年4月1日時点の金商法24条は上場有価証券等の発行者や所定の届出対象募集をした会社などに有価証券報告書を求めます。すべての株式会社に一律の提出義務があるわけではありません。一般の内国会社は事業年度経過後3か月以内が原則で、事前の延長承認等は別に調べる。外国会社の期限を同じ数字へ一律に置き換えません。会社の類型と対象証券、例外の有無を確認して書類を選びます。
24条の5第1項は年度開始から6か月経過したときの半期報告書を定めます。一般の上場会社等は表1号の45日以内、所定の金融システム安定に関する事業を行う上場会社等は表2号の60日以内の政令所定期間で、施行令4条の2の10は各45日・60日とします。非上場会社の表3号の原則は3か月以内で、ただし書の代替等もあります。非上場だから報告義務がないと結論しません。
2024年4月1日からの改正で金商法の四半期報告書制度は廃止された。経過措置は別にあるが、2026年4月1日時点の通常の上場会社等の期中法定開示を古い四半期報告書として答えない。取引所の決算短信等は別の根拠であり、四半期に関する情報開示がすべて禁止又は消滅したという意味ではありません。書類名だけが似ていても法定の提出先、作成根拠、対象期間をそれぞれ確認します。
24条の5第4項は有報提出会社に府令所定の重要な事由等が生じた場合、臨時報告書を遅滞なく提出することを求めます。本稿の設例は法定の提出事由に当たることを明示します。次の半期又は年度の報告まで必ず待てる制度ではありません。報道されたというだけで府令の全条件を推測するのでもない。発生した事実、提出義務者、事由の根拠、提出の時機という順に判断し、定期のサイクルと区別します。
この説明は2026年4月1日時点の金融商品取引法を前提とする学習用の整理です。会社法上の機関決定、金融商品取引法の情報開示、取引所規則による開示は根拠が異なります。対象となる有価証券、発行者又は保有者の区分、行為の方法、基準日、適用除外を順に確認します。届出や報告の提出を、投資利益又は価格の安全性について行政が保証したこととは考えません。法定期間の計算に休日や延長の特則があるときは、その情報を別に確認します。設例が通常の原則を使うと明示するときは、問題にない例外を補って答えを変えない。
公認会計士短答式試験 / 企業法
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金融商品取引法の開示と取引規制