大量保有報告|5%超と共同保有【2026年4月1日時点】
2026年4月1日時点の一般報告制度では、法定保有割合の5%超、共同保有分の合算、休日を除く5日、1ポイント以上の増減等を別々に確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
2026年4月1日時点の一般報告制度では、法定保有割合の5%超、共同保有分の合算、休日を除く5日、1ポイント以上の増減等を別々に確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
2026年4月1日時点の一般報告制度では、法定保有割合の5%超、共同保有分の合算、休日を除く5日、1ポイント以上の増減等を別々に確認する。
本稿は2026年4月1日時点の法令による学習用であり、2026年5月1日以後の現行制度とは区別します。共同保有者等の範囲に関する改正と施行日は金融庁の改正資料で確認できます。以下は特例報告や個別適用除外を使わない一般報告の設例です。大量保有報告は対象株券等の保有状態を市場へ知らせる制度であり、取得を事前に許可する制度ではありません。
27条の23第1項は株券等保有割合が5%を超える保有者を大量保有者とします。5%ちょうどは超える条件と違う。本人名義の株式だけで判定するとは限らず、共同保有者、潜在株券等、控除項目など法定の調整を確認します。普通株のみで調整なし、分母100万株・本人7万株なら7%です。実際の複雑な保有へこの単純な式を無条件に広げない。保有者には名義上の所有者以外が含まれる場合もあります。
同条5項の共同取得・譲渡又は議決権等の行使の合意、6項の所定関係によるみなし共同保有を確認します。同一発行者の普通株式のみで、共通の法定分母に対する本人の株数が4%、共同保有者の株数が2%に相当し、潜在株式・重複・控除がなければ合算6%となり、名義が分かれるだけで報告不要とはなりません。純投資という保有目的だけで一般報告義務が一律に消えるわけでもない。何について合意しているか、どの関係があるかを具体的に調べ、単に意見交換した人を無条件に共同保有者と決めない。
一般報告は大量保有者となった日から5日以内に行い、日曜日その他政令所定の休日は算入しません。暦日5日と決め付けない。27条の25は保有割合が1%以上増減した場合等の変更報告を定めます。6%から7%は差が1ポイントであり、6%を分母にした相対増加率で判定しません。保有総数の増減を伴わない場合等の除外もあります。日付、割合、実際の保有数変動を分け、変更後の低下であれば常に不要とも考えません。
この説明は2026年4月1日時点の金融商品取引法を前提とする学習用の整理です。会社法上の機関決定、金融商品取引法の情報開示、取引所規則による開示は根拠が異なります。対象となる有価証券、発行者又は保有者の区分、行為の方法、基準日、適用除外を順に確認します。届出や報告の提出を、投資利益又は価格の安全性について行政が保証したこととは考えません。法定期間の計算に休日や延長の特則があるときは、その情報を別に確認します。設例が通常の原則を使うと明示するときは、問題にない例外を補って答えを変えない。
公認会計士短答式試験 / 企業法
大量保有報告|5%超と共同保有【2026年4月1日時点】
金融商品取引法の開示と取引規制