公開買付けの適用と手続【2026年4月1日時点】
2026年4月1日時点では買付方法と所有割合等を組み合わせて27条の2を適用し、開始公告・届出・均一条件・期間中の別途買付けを別に確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
2026年4月1日時点では買付方法と所有割合等を組み合わせて27条の2を適用し、開始公告・届出・均一条件・期間中の別途買付けを別に確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
2026年4月1日時点では買付方法と所有割合等を組み合わせて27条の2を適用し、開始公告・届出・均一条件・期間中の別途買付けを別に確認する。
本稿は2026年4月1日時点を対象とする学習用説明であり、2026年5月1日以後の現行制度とは区別します。30%基準、市場内取引の範囲等の見直しは金融庁の改正資料で施行日と内容を確認できます。以下の3分の1という基準を現在実務の一般的な判断へ流用しません。発行者以外の者による27条の2の買付けを扱い、会社自身の自己株式の公開買付けとは分けます。
当時の27条の2第1項には市場外の5%超、著しく少数の者からの市場外買付け後の3分の1超、所定の立会外取引、急速な買付け等の複数類型があります。割合だけで全買付けを判断しません。例えば2号の少数者からの市場外買付けで他の除外なし、取得後所有割合36%なら3分の1超の条件を満たす。今回取得分だけを3分の1と比べるのでなく、法定の取得後割合を使います。
所有割合は本人名義分だけでなく、特別関係者や所定の潜在的権利を法と府令の方法で考慮します。大量保有報告の共同保有者・保有割合とは別の定義です。問題が法定方法で計算済みの割合を示す場合にはその前提を用います。単純な株数比や会社の時価総額へ勝手に直さない。関係者の範囲にも時点による違いがあるので、2026年4月1日時点であることを確認し、現行改正後の説明と混ぜない。
27条の3は目的・価格・予定数・期間等の開始公告と、原則として公告日の届出書提出を求め、休日の特則は別に読みます。価格は27条の2第3項と施行令8条3項による均一条件が原則となります。27条の5は期間中の公開買付者等による別途買付けを原則禁止し、公告前の契約を届出書で明らかにする場合等の例外を置く。取引所で買えば常に自由、又は届出済みならどんな追加買付けも自由と一般化しません。
この説明は2026年4月1日時点の金融商品取引法を前提とする学習用の整理です。会社法上の機関決定、金融商品取引法の情報開示、取引所規則による開示は根拠が異なります。対象となる有価証券、発行者又は保有者の区分、行為の方法、基準日、適用除外を順に確認します。届出や報告の提出を、投資利益又は価格の安全性について行政が保証したこととは考えません。法定期間の計算に休日や延長の特則があるときは、その情報を別に確認します。設例が通常の原則を使うと明示するときは、問題にない例外を補って答えを変えない。
公認会計士短答式試験 / 企業法
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金融商品取引法の開示と取引規制