繰延税金資産・負債の表示と相殺|納税主体ごとの扱い
繰延税金資産・負債の固定区分への表示を学びます。同一の納税主体で相殺する場合と、異なる納税主体の残高を総額で表示する場合を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
繰延税金資産・負債の固定区分への表示を学びます。同一の納税主体で相殺する場合と、異なる納税主体の残高を総額で表示する場合を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
繰延税金を非流動区分へ表示し、同一納税主体内の相殺と異なる納税主体間の総額表示を区別する。
繰延税金資産は投資その他の資産、繰延税金負債は固定負債に表示します。元になった賞与引当金や棚卸資産が流動項目であること、差異が翌年に解消することを理由に、対応する繰延税金資産を流動資産へ分ける扱いではありません。元の資産負債の区分と繰延税金の表示区分を混同しません。回収可能性や解消年度の検討は重要だが、その判断をそのまま流動区分へ転用するものではありません。
また、繰延税金資産は顧客への債権のように入金を直接受ける項目ではなく、将来の税負担を減らす効果を表す。現金納付税額に係る未払法人税等と同じ表示処理になるとは限りません。何を表示する数字かを明らかにしてから相殺の範囲を確かめます。
同一納税主体の繰延税金資産と負債は相殺して表示します。金額を万円とし、回収可能性を考慮した資産九十、負債三十なら、純額の資産は90−30=60となります。回収可能性を考慮する前の資産総額を負債と相殺し、資産として認めない部分まで見えなくする方法ではありません。計上額の評価を先に行い、表示段階で相殺するという関係を意識します。
同じ納税主体で相殺することは、差異や負債の内訳が不要になることを意味しません。発生原因別の残高、評価性引当額、解消スケジュールは別途管理します。貸借対照表に純額六十を示していても、計算過程では資産九十と負債三十が追跡できるようにしておく必要があります。
親会社の純額資産六十と、別納税主体の子会社の純額負債四十があるとします。グループ通算制度は適用しません。連結貸借対照表では資産六十と負債四十をそれぞれ示し、グループ全体の資産二十という一行へ縮めない。親会社が子会社を完全所有していることや、同じ金融機関へ納付することは、別々の納税主体を同一にする理由ではありません。
親会社と子会社の損益や資産を連結していても、各会社の税金が別々に計算されるという事実は残ります。会計上の企業集団と税務上の申告主体を同じ単位として扱うと、相殺の範囲を過大にします。海外子会社の税額を国内親会社へ無条件にぶつける説明も避ける必要があります。
繰延税金資産の発生原因別内訳には、控除された評価性引当額も合わせて示します。税務上の繰越欠損金が重要であれば、それに係る評価性引当額と他の将来減算差異等に係る額を区分する定めがあります。相殺による貸借対照表の純額だけでは、どの減税効果が回収できないと判断されたかが伝わらないため、表示と注記を組み合わせる必要があります。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準によります。設例はグループ通算制度を適用しない企業を対象とし、土地再評価に係る税効果など特別の表示項目はない。同制度を適用する場合の連結表示には実務対応報告第42号の特則があるため、この別納税主体の例をそのまま当てはめない。非流動表示、納税主体、回収可能性、純額表示、注記という順に確認し、連結だから一つに相殺するという思い込みを避ける。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
繰延税金の表示と相殺|納税主体ごとの純額を示す
税効果会計の回収・税率・表示
1. 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第2〜4項
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