回収可能性と解消スケジュール|課税所得を二重に使わない
将来減算差異と繰越欠損金を利用可能な課税所得等へ対応させ、解消年度・期限・重複を考慮した回収額を求めます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
将来減算差異と繰越欠損金を利用可能な課税所得等へ対応させ、解消年度・期限・重複を考慮した回収額を求めます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
将来減算差異と繰越欠損金を利用可能な課税所得等へ対応させ、解消年度・期限・重複を考慮した回収額を求める。
将来減算一時差異がある場合、将来利益が出るという説明だけで繰延税金資産を全額認識できるわけではありません。差異がいつ解消し、その年度及び法令に従う繰戻しや繰越しの範囲で、どの課税所得と相殺できるかを確認します。税務上の繰越欠損金も、期限内に課税所得へ充当できるかを調べる。将来の黒字合計と差異の合計を比べるだけでは、時期や期限の不一致を見落とす可能性があります。
検討の基礎には、収益力による一時差異等加減算前課税所得、実行可能なタックスプランニング、将来加算一時差異の解消という回収源があります。それぞれが同じ課税所得を別の名前で示していないかを確認します。会計利益から税務計算へ調整し、当期末の一時差異の解消等を除いた見積りを使うことで、二重計上を避けやすくなります。
金額を万円とします。二年間で解消する将来減算差異が合計百二十、税務上の期限や控除条件を考慮してその解消に利用できる課税所得等が合計八十と合理的に判断されたとします。期限後の追加回収や他の回収源はない。税率三割を仮定すれば、税効果の総額は120×0.3=36、回収可能な計上額は80×0.3=24、控除する評価性引当額は36−24=12となります。差異の額そのものと税額を混ぜないことが重要です。
この例は全企業へ一律に二年間の利益だけを使うという意味ではありません。企業の分類、差異の性質、法令上の期限、具体的な見積期間に従って回収できる範囲を求めた結果を示します。設例の八十を実際の判断へ用いる際には、年度別の対応と期限を確認してその根拠を説明する必要があります。
同じ年度に将来加算一時差異が解消して課税所得を増やすなら、将来減算差異の回収源となる場合があります。ただし、解消時期を対応させる必要があり、スケジューリング不能な加算差異を無条件に充当することはできません。また、含み益のある資産の売却計画を使うとき、その売却による所得を既に収益力の予測へ含めているなら、同じ所得を別の回収源としてもう一度足さない。
売却を計画に書いただけで実行可能性が確定するわけでもない。会社が処分を決定できるか、事業継続に必要な資産ではないか、売却時期や価格の根拠があるかを確認します。税金計算上の益金と会計上の売却益が異なる場合もあるため、会計帳簿だけで回収源の税務上の金額を決めない。
過年度に計上した繰延税金資産も、将来所得や解消時期の見込みが変われば回収可能性を見直します。前年度に一度認めたことを理由に、悪化した利益計画を無視して残高を据え置かない。一方、一時的な利益変動だけで機械的に全額を取り崩すこともせず、過去実績、現在の状況、将来の合理的な見込みを総合して判断します。変更額と理由を分けて残すことが重要です。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準によります。税率三割と回収額は設例の仮定であり、具体的な欠損金の繰越年限や控除率を定めるものではありません。繰延税金資産は現金残高が多いから回収可能となる資産ではなく、将来の税金負担を減らす効果です。納税主体、所得の性質、利用年度と期限を明確にして、同じ回収源を複数の差異へ過大に使わない。
単位は万円、税率は30%です。将来減算一時差異100万円が翌期と翌々期に50万円ずつ解消するとします。一時差異等加減算前課税所得は順に60万円、20万円です。この学習例では、将来加算差異やタックスプランニング等の他の回収源はなく、繰戻し・繰越しによる年度間の利用もできないと仮定します。
年度 | 減算差異の解消額 | 利用できる所得 | 回収に使える差異 |
|---|---|---|---|
翌期 | 50 | 60 | 50 |
翌々期 | 50 | 20 | 20 |
回収できる差異は50+20=70万円なので、繰延税金資産は70×30%=21万円です。差異全額の税効果30万円との差9万円は、この条件では回収できません。所得の総額80万円だけを使った24万円とも一致しません。翌期の余剰所得10万円を翌々期へ自由に移せないという条件があるためです。
実際の検討では、税務上の繰戻・繰越期間や損金算入限度、将来加算差異との年度別対応を確認して表を更新します。また、資産売却による所得を課税所得予測へ含めたなら、同じ所得を別枠のタックスプランニングとして再加算しません。回収源ごとに、その金額がどの予測へ含まれているかを記録します。
確認問題:翌々期の予測所得が20万円から50万円へ増えれば、この例の計上額はいくらになるでしょうか。合理的な予測として利用でき、その他の条件が変わらなければ、100×30%=30万円です。企業の分類や個別のスケジューリングの根拠も更新して判断します。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
回収可能性と解消スケジュール|課税所得を二重に使わない
税効果会計の回収・税率・表示
1. 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第3項(9)、第6〜8項、第11〜14項
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