税率変更の税効果|成立日と解消年度を確認する
決算日までに成立した税法等と一時差異の解消年度を組み合わせ、成立後の新税率による再測定と決算日後の注記を分けます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
決算日までに成立した税法等と一時差異の解消年度を組み合わせ、成立後の新税率による再測定と決算日後の注記を分けます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
決算日までに成立した税法等と一時差異の解消年度を組み合わせ、成立後の新税率による再測定と決算日後の注記を分ける。
繰延税金資産と負債は、一時差異を回収又は支払うと見込まれる期の税率で測定します。ただし、新聞記事や政府方針で税率変更が予想されるだけで、その率を使ってよいわけではありません。国税は決算日に国会で成立している税法を基礎にします。決算日前に法律が成立したのか、決算日後に成立したのかを区別し、適用開始年度と合わせて記録する必要があります。公布、施行、会計年度への適用を同じ日付と考えません。
地方税には法律と条例の関係に応じた細かな取扱いがあるため、国税の説明をそのまま地方税のすべてへ置き換えません。標準税率や超過課税による税率、条例が成立しているかを確認します。本稿の単純な計算例では、必要な法的条件を満たす解消時の税率を前提として与える。
金額を万円とし、回収可能な将来減算一時差異二百のうち、翌年度に八十、翌々年度に百二十が解消します。決算日までに成立した税法等に従う適用税率が、翌年度三割、翌々年度二割五分と仮定します。繰延税金資産は80×0.3+120×0.25=54となります。一律に現行三割を掛けた六十でも、新しい二割五分を全額へ掛けた五十でもない。解消年度のスケジュールと税率を対応させます。
解消時期の見積りを変えた場合には、適用する税率も変わる可能性があります。期末に未解消の差異の額だけでなく、その税額がどの年度の税率を基礎にするかを確認します。差異の発生年度の税率をそのまま固定する方法とは異なることに注意します。
損益に対応する差異二百が不変で、適用税率が三割から二割五分へ下がれば、繰延税金資産は六十から五十へ減り、修正額は200×(0.3−0.25)=10となります。回収可能性の変化がなければ、この十は税率変更による減少です。通常は法人税等調整額を相手に税金費用を増やします。元の差異が評価差額等へ直接対応する場合には、その相手科目の例外も確認します。
税率の低下は当期の現金納付を減らすように見えても、既に計上していた将来の減税効果の価値を下げ、当期の税金費用を増やす場合があります。現金税額と繰延税金の再測定を分ければ、この方向の違いを説明できます。税率が下がるならすべての利益が増えるという直感に頼らない。
決算日後に税率変更を伴う法律が成立した場合には、その内容と影響の注記を検討します。決算日前に成立したと仮定して期末残高を修正する扱いと混同しません。対象となる税法と税率の決定に関する定めに従って期末を測定し、後から成立した事実は所定の開示へ反映します。成立日の前後という条件が問題文にないまま、新税率だけを使って答えを決めることも避ける。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準によります。三割と二割五分は設例の仮定であり、実際の改正税率ではありません。回収可能性は全額認められ、均等割や税額控除はない。法律の成立状況、適用開始年度、差異解消年度、修正差額の認識場所という順番で確認し、税率の名称だけで判断しません。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
税率変更の税効果|成立日と解消年度を確認する
税効果会計の回収・税率・表示
1. 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第44〜51項、第64項
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