ストック・オプションの勤務費用と二種類の失効
勤務サービスに対応する費用配分、権利確定数の見直し、行使及び権利確定後の失効を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
勤務サービスに対応する費用配分、権利確定数の見直し、行使及び権利確定後の失効を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
勤務サービスに対応する費用配分、権利確定数の見直し、行使及び権利確定後の失効を区別する。
従業員等へ報酬としてストック・オプションを付与する取引では、企業は勤務等のサービスを受け取り、その対価として自社株式オプションを与える。現金給与の支払がないから費用もないという考え方は適切ではありません。取得するサービスに応じて費用を計上し、その相手勘定は権利の行使又は失効が確定するまで純資産の部の新株予約権とします。通常の新株発行時の現金払込とは異なり、勤務期間にわたる費用の配分が必要になる点が特徴です。何を対価としているかを先に把握し、現金のみを受け取る有償の新株予約権とは区別します。付与時点で将来の全勤務が提供済みと考えて一度に費用にしたり、権利行使まで認識を待ったりせず、サービスの取得期間に対応させます。
費用の基礎となる公正な評価額は、公正な評価単価とオプション数を掛け合わせて求めます。公正な評価単価は原則として付与日に算定し、その後の株価変動だけでは見直さない。一方、勤務条件を満たせずに権利が確定しないと見込まれる数はオプション数に反映し、重要な見積りの変動に応じて修正します。例として期首に1000個を付与し、1個の付与日評価単価300円、対象勤務期間2年間、当初の権利確定見込数900個、勤務の提供は均等とします。最初の1年間の費用は900個と300円の積27万円を2年で配分した13.5万円となります。ここでは株価が上がったから単価を引き上げるのではなく、付与日の単価を基礎に、対象となる数と経過した勤務を反映します。
前記の例で2年目末の権利確定数が800個となったなら、最終的な費用累計は800個と300円の積24万円です。1年目にすでに13.5万円を費用計上しているので、2年目の費用は10.5万円となります。2年目も当初と同じ13.5万円を機械的に計上するのではありません。権利確定日前の重要な見積り変更では、見直し後の数に基づくその時点までの必要累計額を求め、従前の計上済額との差を当期損益へ反映します。権利確定日に確定数へ合わせる調整も同じように累計額と既計上額を比較します。退職等によって勤務条件が満たされず権利が確定しない失効は、取得するサービスに関わる費用総額の修正として扱います。単に将来の行使の可能性が低くなったこととは区別する必要があります。
権利が確定した後、権利行使に対して新株を発行した場合は、対応する新株予約権を払込資本へ振り替える。自己株式を交付する場合には、交付株式の取得原価と、新株予約権簿価及び行使払込金の合計との差を自己株式処分差額として扱います。これに対して、権利確定後に行使されないことが確定した場合には、対応する新株予約権の残高を、その確定した期の利益へ振り替える。勤務条件を満たす前の失効のように、過去の給与費用を取り消す処理ではありません。すでに必要な勤務サービスを取得しているためです。権利確定前の数量見積り、権利確定時の最終調整、確定後の行使又は不行使という時点を並べると、同じ失効という語でも会計処理が異なる理由が分かります。なお、付与条件を意図的に変更した場合には別途条件変更の規定を検討し、単なる見積り更新と同一視しません。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
ストック・オプションの勤務費用と二種類の失効
自己株式・新株予約権の応用
1. 企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」
企業会計基準委員会(ASBJ)
該当箇所: 第2項(9)、(13)、第4項〜第9項
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