自己株式処分差額と期末の資本剰余金不足
自己株式の処分差額を資本剰余金として処理する方法を学びます。その他資本剰余金の残高が負になる場合の、期末の利益剰余金による補填も確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
自己株式の処分差額を資本剰余金として処理する方法を学びます。その他資本剰余金の残高が負になる場合の、期末の利益剰余金による補填も確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
自己株式の処分差額を損益と区別し、その他資本剰余金が負となる場合の期末調整まで追う。
自己株式を募集株式の発行等の手続により処分した場合、処分対価から対象株式の帳簿価額を差し引く。正の差額である処分差益はその他資本剰余金へ加算し、負の差額である処分差損はその他資本剰余金から減額します。会社が保有していた他社株式の売却損益と同じ扱いにはしません。自己株式の取引は自社の資本の調達や払戻しに関わるためであり、販売活動の成果を表す売上高でもない。たとえば帳簿価額80万円の自己株式を110万円で処分した場合、30万円をその他資本剰余金に加えます。受取現金110万円のすべてが差益になるわけではなく、自己株式80万円の控除が解消する部分と、差額30万円の増加に分けて考えます。
処分対価が帳簿価額を下回るときも、まずはその差額をその他資本剰余金に反映します。差損をただちに損益計算書の損失にすることはない。例として期首のその他資本剰余金が20万円、当期に帳簿価額70万円の自己株式を40万円で処分し、他の変動がないとします。処分差損は30万円であり、処分直後のその他資本剰余金は差引き-10万円となります。この途中経過を見落として、最初から全額を利益剰余金へ付け替えると、資本取引の記録と期末に必要な調整とが混ざってしまう。同じ期に別の自己株式処分差益が生じる場合には、それもその他資本剰余金へ反映してから最終的な不足を確認します。
自己株式の処分差損又は消却の処理によってその他資本剰余金が負となった場合、会計期間末にその残高を零とし、負の金額をその他利益剰余金のうち繰越利益剰余金から減額します。先ほどの例なら、期末に不足する10万円を繰越利益剰余金から振り替え、その他資本剰余金を零にします。これは資本剰余金と利益剰余金を自由に混同できるという意味ではなく、基準が定める場合に必要となる調整です。仮に処分後、同じ会計期間中に15万円の処分差益が新たに生じたなら、その他資本剰余金は正の5万円となるので、負の残高を解消するための期末振替は不要です。各処分を独立して計算したうえで、期末までの変動を通算することが重要となります。
自己株式を現金で処分すると、自己株式の控除が外れ、処分差額が資本剰余金へ反映されます。その合計として株主資本は受取対価だけ増加します。帳簿価額70万円の株式を40万円で処分した場合も、控除の解消70万円と差損による減額30万円の差引きは40万円の増加であり、処分差損があるから資本総額も減るという判断にはなりません。ここでは付随費用や税効果を除いた取引本体を考えています。付随費用は営業外費用として別に処理するため、対価の計算へ混ぜない。期末の不足調整も資本内部の振替であり、それによってさらに当期損失が発生するわけではありません。誤りを防ぐには、現金の動き、自己株式の控除額、資本剰余金の増減、期末の振替を別々に確かめ、最後に株主資本総額の変動を照合するとよい。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
自己株式処分差額と期末の資本剰余金不足
自己株式・新株予約権の応用
1. 企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」
企業会計基準委員会(ASBJ)
該当箇所: 第4項〜第12項、第14項、第19項
出典を開く