リースの識別|専用資産と使用を指図する権利
資産の特定、実質的な代替権、経済的利益、使用の指図を確認し、設備利用の契約とサービスの購入を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
資産の特定、実質的な代替権、経済的利益、使用の指図を確認し、設備利用の契約とサービスの購入を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
資産の特定、実質的な代替権、経済的利益、使用の指図を確認し、設備利用の契約とサービスの購入を区別する。
設備の利用料を払っていても、すべての契約がリースとなるわけではありません。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移す場合に、リースを含むと判断します。配送や情報処理のサービス契約という名称でも、専用の車両やサーバーを顧客が支配するなら、リースを含む可能性があります。他方、処理結果だけを受け取る契約では、供給者がどの設備を使うかを自由に決めていることがあります。
判断は契約締結時に行い、契約条件が変わらない限りリースを含むかどうかの判断を見直さない。契約の中に資産を指す番号が記載されているかは重要な資料だが、それだけで十分ではありません。資産が事実上特定されているか、使用期間を通じて誰がどの権利を持つかを調べる必要があります。
サプライヤーが使用期間全体を通じて別の資産へ代替する実質上の能力を持ち、その代替権の行使から経済的利益を得る場合には、実質的な代替権があり資産は特定されていない。契約書に代替可能と書くだけでは足りません。代替資産を確保できるか、顧客の所在地へ搬入する費用が便益を上回らないかなど、実際の能力と経済性を併せて確認します。
故障したときに修理のため取り替える条項だけを、通常の使用期間全体にわたる実質的な代替権と同じに扱いません。逆に、供給者が共用設備を日常的に自由に入れ替え、顧客へ同じ成果だけを提供する契約では、特定の設備の使用権が移転していないことがあります。条項の文字だけでなく契約の運用を確認します。
特定された資産がある場合も、使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利と、使用を指図する権利の双方が必要です。発電所の電力を全量購入していても、いつどのように発電するかを供給者が決め、顧客に稼働又は設計上の権利もないなら、全量購入だけで支配したとはいえません。成果を受け取る権利と、その成果を生み出す資産の使い方を決める権利を分けます。
使用方法が事前に決められている場合にも、顧客だけが資産を稼働させる権利を持つ場合や、顧客が使用方法を事前に決めるよう資産を設計した場合には指図権を持ち得る。単に保守を依頼できる権利や安全上の制限は、重要な使用方法の決定とは異なることがあります。
建物の一つの階など、物理的に区分できる部分は特定された資産となり得る。一方、タンクの容量の一部のように物理的に区分できない能力部分は、資産全体の稼働能力のほとんどすべてでない限り、一般に特定された資産に該当しません。契約で何割という数値があるだけで、あらゆる能力部分を独立資産へ分割しません。物理的な区分と、能力のほとんどすべてを利用するかという条件を確認します。
本稿は2026年4月1日時点で新リース基準を早期適用する企業を対象とします。強制適用は2027年4月1日以後開始する年度の期首からで、2025年4月1日以後開始する年度の期首から早期適用できます。設例では対価と使用期間が合意され、適用範囲外の権利はない。資産の特定と使用の支配を順に説明し、その後に期間や金額の測定へ進む。契約名、専用という呼称、成果の全量購入のどれか一つだけでリースを決めない。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
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