会社法4条|会社の住所と本店所在地
会社法4条は、会社の住所を本店所在地に定めます。本店・支店・代表者の住所を区別し、定款、登記、書類の備置き、供託などの関連規定を読む基礎を解説します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年10月24日
情報を確認した日:2026年10月24日
会社法4条は、会社の住所を本店所在地に定めます。本店・支店・代表者の住所を区別し、定款、登記、書類の備置き、供託などの関連規定を読む基礎を解説します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年10月24日
情報を確認した日:2026年10月24日
原文から要件・効果までの読み順
法令上の文言をそのまま確認します
法令本文
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
条文の意味を平易な言葉で整理します
自然人の住所と同じように、会社にも法律関係の基準となる住所が必要です。4条は、その基準を本店の所在地に置きます。事業所が全国にあっても、各支店がそれぞれ会社の住所になるわけではありません。
本店所在地は、代表取締役の自宅住所、主要工場の所在地、店舗の所在地と同じとは限りません。「誰の住所を問題にしているか」を確認することが、この短い条文を正しく使う出発点です。
甲社の本店は大阪市、東京には営業支店があり、代表取締役Aは京都市に住んでいます。4条による甲社の住所は大阪市の本店所在地です。ただし、契約上の通知先や訴訟の管轄などは、それぞれの契約・法律が定める別のルールも確認します。
この規定が置かれている理由
会社の財産関係や手続を一定の場所に結び付け、関係者が会社を法律上どこに位置づければよいかを明確にします。複数の事業所や代表者の個人的事情によって会社の住所が不安定になることを避ける役割があります。
規定が適用されるために必要な条件
株式会社の定款には27条により本店の所在地を記載・記録し、設立登記では911条の登記事項も確認します。持分会社の定款については576条が関連します。
4条が会社の住所を定めても、通知・供託・裁判等の場所は、個別条文が別に指定している場合があります。たとえば141条の供託は「その本店の所在地の供託所」という具体的な定めに従います。
要件を満たしたときに生じる結果
本店所在地を会社の住所として、住所を基準にする法律関係を検討できます。ただし、本店の移転、登記の変更、定款変更の要否を4条だけで判断することはできません。それぞれの決定・登記手続を別途確認します。
原則どおりに扱わない場合
支店が大きい、代表者がそこに勤務している、といった事情だけで4条の基準を支店所在地に置き換えません。他方、送達先や裁判管轄が常に本店だけに限られるという意味でもありません。住所のルールと個別の手続法を切り分けます。
試験で区別すべき判断軸
会社の住所、株主の住所、代表者の住所を一つにまとめないことがポイントです。本店に関する個別手続まで4条が直接定めているわけではありません。
本店が福岡市、最大の営業拠点が東京都にある会社の住所は、4条上どこですか。
本店所在地である福岡市です。売上や従業員が最も多い事業所を、そのまま会社の住所とする規定ではありません。
代表取締役が転居すれば、会社の住所も当然に変わりますか。
変わりません。代表者個人の住所と会社の本店所在地は別の事項です。会社の本店を移転する場合には、そのための決定や登記等を別に確認します。
2026年10月24日時点で施行されている会社法をe-Gov法令APIの時点指定で取得し、条文原文欄を全文照合しています。解説と確認問題は制度理解のための独自設例です。関連条文は制度間のつながりを示しており、個別の法律問題の結論は事実関係と適用法令に従って確認します。
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会社法4条
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会社法 住所
第4条
1. 会社法(e-Gov法令検索)
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 第4条
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