不渡手形の会計処理|破産更生債権等・遡求・貸倒れの仕訳
受取手形が不渡りとなった場合の振替、割引・裏書手形の買戻し、支払拒絶証書費用、回収、貸倒れまでを一連の仕訳で解説します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
情報を確認した日:2026年10月24日
受取手形が不渡りとなった場合の振替、割引・裏書手形の買戻し、支払拒絶証書費用、回収、貸倒れまでを一連の仕訳で解説します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
情報を確認した日:2026年10月24日
手形の不渡りとは、満期日に手形上の債務者から支払いを拒絶されることです。不渡りになっても直ちに回収不能になるとは限りませんが、通常の受取手形とは回収状況が異なるため、破産更生債権等または不渡手形へ振り替えて管理します。
手許保有手形の不渡り、裏書手形の不渡り、割引手形の不渡りでは、最初の仕訳が異なります。手許保有手形は受取手形を振り替えます。裏書・割引済み手形は、被裏書人または銀行から償還請求を受けて支払い、手形上の債務者等に対する遡求権を破産更生債権等として認識します。
手形が満期日に支払拒絶された
手許保有、割引済み、裏書済みのいずれかを判定します。
債務者等への請求権が残る
直ちに貸倒れとせず、破産更生債権等として管理します。
付随費用・回収額を確認できる
請求可能な費用、延滞利息、貸倒引当金を分けて処理します。
手許にある受取手形が不渡りとなった時点で、受取手形から破産更生債権等へ振り替えます。これは債権を消滅させる処理ではなく、回収リスクが高まった債権として区分し直す処理です。
裏書または割引を行っていた手形が不渡りとなった場合は、銀行や被裏書人へ支払った時点で、同額の遡求権を破産更生債権等として認識します。支払拒絶証書作成費用など、手形上の債務者へ請求できる費用も債権額に含めます。
その後、債権を回収した場合は破産更生債権等を消し込み、延滞利息を受け取った場合は受取利息を認識します。回収不能が確定した場合は、貸倒引当金を取り崩して債権を消滅させます。
手許保有手形の振替額は、原則として不渡りとなった手形の帳簿価額です。支払拒絶証書作成費用など、債務者へ請求できる付随費用を会社が支払った場合は、その金額を破産更生債権等へ加算します。
割引・裏書手形の不渡りでは、銀行または被裏書人へ支払った手形代金と請求可能な付随費用を遡求債権として測定します。回収時に受け取る延滞利息は、元本債権とは分けて受取利息とします。
手許保有手形の不渡りと請求可能費用
借方
破産更生債権等は、回収時期に応じて流動資産または固定資産の「投資その他の資産」に表示します。一年以内に回収されることが明らかな場合を除き、固定資産に表示するのが基本です。
貸借対照表価額は、債権額から回収不能見込額に対応する貸倒引当金を控除して表示します。
重要な不渡手形や破産更生債権等については、債権の区分、貸倒見積り、担保・保証、回収見通しなどに関する開示を検討します。割引手形・裏書手形の不渡りで遡求義務が現実化した場合は、偶発債務から実際の支払義務へ移ったことを反映します。
手形が不渡りになっただけで、直ちに全額を貸倒損失とするわけではありません。債務者や裏書人への請求可能性が残るため、まず債権として区分し直します。
取立委任裏書をした手形が不渡りとなった場合でも、手形は会社の債権です。銀行へ譲渡した手形としてではなく、手許保有手形と同様に受取手形から破産更生債権等へ振り替えます。
不渡りの発生時に受取手形を貸倒損失へ直接振り替える誤りがあります。不渡りは支払拒絶を意味しますが、債権の回収可能性が直ちにゼロになるとは限りません。
また、支払拒絶証書作成費用を当期費用として処理する誤りがあります。債務者へ請求できる金額は、破産更生債権等へ加算します。
本記事は2026年10月改正を適用する前の日本基準による学習例です。改正基準は原則2030年4月1日以後開始年度、早期適用は2027年4月1日以後開始年度からです。予想信用損失モデル等の適用後の取扱いと区別してください。
本例は教材上の処理指定に従い、振替先に「破産更生債権等」を用います。不渡りの発生だけで債務者の経営破綻が確定するとは限りません。実際の債権区分と評価は債務者の状況等も確認します。
不渡手形の計算では、「手形元本」「償還請求で支払った金額」「請求可能な付随費用」「回収時の延滞利息」「貸倒引当金残高」を分けます。元本債権と利息収益を混ぜないことが重要です。
会社が手許に保有する受取手形180,000円が満期日に不渡りとなり、支払拒絶証書作成費用2,000円を現金で支払いました。その後、債務者から元本等182,000円と延滞利息3,000円を当座預金で回収しました。
不渡り時は、借方に破産更生債権等182,000円、貸方に受取手形180,000円と現金2,000円を計上します。回収時は、借方に当座預金185,000円、貸方に破産更生債権等182,000円と受取利息3,000円を計上します。
手許保有の受取手形100,000円が不渡りとなりました。直ちに回収不能とは判断されていません。基本仕訳を答えてください。
割引済み手形150,000円が不渡りとなり、銀行へ手形代金150,000円を支払いました。どの資産を認識しますか。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
銀行勘定調整の基本を説明し、問題に答える
銀行勘定調整
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不渡手形の会計処理
銀行勘定調整
貸方
元本等と延滞利息の回収
借方
貸方
確認問題・手許不渡り
借方
貸方
確認問題・割引手形買戻し
借方
貸方
手許保有手形が不渡りとなった場合は、破産更生債権等を借方、受取手形を貸方に計上します。支払拒絶証書作成費用を現金で支払った場合は、その費用を破産更生債権等へ加えます。
裏書または割引済みの手形が不渡りとなり、償還請求に応じた場合は、破産更生債権等を借方、当座預金を貸方に計上します。保証債務を認識していた場合は、不渡り時の支払いと保証債務の消滅を整合させる必要があります。具体的な取崩しは、すでに採用した保証債務の処理方法に基づいて確認します。
回収時は、当座預金を借方、破産更生債権等と受取利息を貸方に計上します。回収不能時は、設定済みの貸倒引当金を借方、破産更生債権等を貸方に計上します。不足額がある場合は、債権の性質に応じた貸倒損失等を追加します。
手形上の債務者等に対する破産更生債権等150,000円を認識します。借方に破産更生債権等、貸方に当座預金を計上します。
2026年10月24日確認。本文の設例と確認問題は、論点の理解のために独自に作成しています。計算は明示した期間・方法・投入条件・丸め方を前提とします。