決算公告の対象と方法|大会社と有価証券報告書提出会社
会社法440条の決算公告について、大会社で必要な書類、要旨の公告、5年間の継続的な電子提供を学びます。有価証券報告書の提出義務がある会社の適用除外も確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
会社法440条の決算公告について、大会社で必要な書類、要旨の公告、5年間の継続的な電子提供を学びます。有価証券報告書の提出義務がある会社の適用除外も確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
440条の決算公告は株主総会手続と別に判断し、大会社の書類、要旨公告、5年継続提供及び有価証券報告書提出義務会社の適用除外を確認する。
2026年4月1日時点の会社法440条は、株式会社に定時株主総会終結後遅滞ない決算公告を求めます。株主へ計算書類を交付した、総会で説明したというだけで外部公告が済んだことにはなりません。株主が一人、非上場、小規模といった理由だけの一般的な免除もない。公告対象会社か、対象書類は何か、どの公告方法かを先に確認します。会社法上の公告と金商法上の開示も同一の制度ではありません。
440条1項は通常は貸借対照表、大会社では貸借対照表と損益計算書を対象とします。大会社は2条6号の資本金又は負債の基準で判断し、売上高の印象だけでは決まらない。大会社なら事業報告や連結計算書類を含む全年度資料を同項が一律に公告させる、ともいえません。設例が大会社と示すときはその前提から対象書類を選びます。公告が必要な書類と、別途作成・監査・承認する書類の範囲を区別します。
官報又は日刊新聞紙を公告方法とする会社には440条2項の要旨公告が認められます。3項には所定情報を電磁的方法で不特定多数へ継続提供する措置があり、この場合は1項・2項を適用しません。継続期間は定時総会終結の日後5年を経過する日までです。一度任意のウェブ記事を出せばすぐ削除してよい制度ではありません。定款上の公告方法を変更することと決算情報の特則の利用も別の問題です。
440条4項は金商法24条1項により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社に1〜3項を適用しません。条文の条件は単なる上場という名称ではなく法定の提出義務です。未上場であっても提出義務がある場合と、非上場で公告を負う場合を区別します。任意の会社案内を公表しているだけで同項の適用除外になるわけではありません。義務の根拠と会社の状態を確認し、開示したという一般表現だけで判断しません。
会社法の計算に関する事例は、作成・監査・承認・報告・公告という手続と、資本や配当の金額制限を分けて読みます。ある書類が適法に承認されたことだけで、どの分配でも自由にできるわけではありません。反対に金額が財源の範囲内でも、必要な機関決定や通知を省略できるとは限りません。計算に使う時点、法定方法で算定済みの数値か、特則の前提があるかを確認します。会社の現預金、利益、純資産、剰余金、分配可能額は同じ用語ではありません。問題が何を求めているかを明らかにして、別の制度の数字や期限を流用しません。
公認会計士短答式試験 / 企業法
決算公告の対象と方法|大会社・電子提供・有報提出会社
会社の計算と剰余金配当
1. 会社法
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 2条6号、440条1〜4項、939条1項
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