計算書類と事業報告|監査・取締役会・株主総会の順序
計算書類等は機関設計に応じて監査・承認を受け、総会では計算書類の承認と事業報告の報告が原則となります。439条による承認不要でも内容報告は残ります。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
計算書類等は機関設計に応じて監査・承認を受け、総会では計算書類の承認と事業報告の報告が原則となります。439条による承認不要でも内容報告は残ります。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
計算書類等は機関設計に応じて監査・承認を受け、総会では計算書類の承認と事業報告の報告が原則となる。439条による承認不要でも内容報告は残る。
本稿は2026年4月1日時点の会社法によります。435条は各事業年度の計算書類、事業報告、附属明細書を作成する義務を置く。計算書類は貸借対照表・損益計算書など省令所定の書類であり、事業報告と法律上は区別します。年度の説明資料だからすべて同じ手続と考えません。電磁的記録での作成も認められるが、媒体が電子になっても内容・保存・提供等の義務が消えるわけではありません。
436条は機関設計ごとの監査を定めます。会計監査人設置会社では計算書類とその附属明細書は監査役等と会計監査人の監査を受ける一方、事業報告等は監査役等の監査対象となります。監査等委員会・監査委員会があるときは該当機関を確認します。会計監査人がいるためすべての会社資料が同じ法定監査の対象になる、とはいえません。どの書類を誰が監査したかを個別に整理します。
取締役会設置会社では所定の監査を受けた計算書類等を436条3項により取締役会が承認します。その後438条により定時株主総会へ提出又は提供し、計算書類は原則として承認を受け、事業報告は内容を報告します。取締役会の承認だけで総会手続がすべてなくなるものではありません。監査と経営側の承認、株主への提出等も異なる段階です。設例の機関設計と書類の名前を順に確かめます。
439条は会計監査人設置会社で、436条3項の承認を受けた計算書類が省令所定の適正表示の要件を満たす場合に438条2項を適用しません。会計監査人設置だけで必ず適用されるわけではありません。特則を使っても取締役は計算書類の内容を定時総会へ報告します。また計算書類と附属明細書は435条4項により作成時から10年間保存します。公告の継続掲載期間など別の数字に置き換えません。
会社法の計算に関する事例は、作成・監査・承認・報告・公告という手続と、資本や配当の金額制限を分けて読みます。ある書類が適法に承認されたことだけで、どの分配でも自由にできるわけではありません。反対に金額が財源の範囲内でも、必要な機関決定や通知を省略できるとは限りません。計算に使う時点、法定方法で算定済みの数値か、特則の前提があるかを確認します。会社の現預金、利益、純資産、剰余金、分配可能額は同じ用語ではありません。問題が何を求めているかを明らかにして、別の制度の数字や期限を流用しません。
公認会計士短答式試験 / 企業法
計算書類と事業報告|監査・取締役会・株主総会の順序
会社の計算と剰余金配当
1. 会社法
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 435条2〜4項、436条、438条、439条
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