配当の決定機関|中間配当と取締役会への授権の違い
剰余金の配当は、会社法454条1項の株主総会決議が原則です。中間配当と459条による取締役会への権限付与を比較し、それぞれの要件と対象範囲を学びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
剰余金の配当は、会社法454条1項の株主総会決議が原則です。中間配当と459条による取締役会への権限付与を比較し、それぞれの要件と対象範囲を学びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
配当は454条1項の株主総会決議が原則であり、中間配当と459条の取締役会授権は要件・対象範囲が違う。金額の適法性は別に確認する。
2026年4月1日時点の会社法454条1項は、剰余金配当の都度、配当財産の種類と簿価総額、株主への割当て、効力発生日を株主総会で決める原則を置く。定時総会でしか配当できないという意味ではありません。金銭以外の財産もあり得るが、当該会社の株式等は除かれる。決定者と配当財産を先に確認し、預金があるから代表取締役が自由に払えるという説明を避ける。配当には財源の規制も別にあります。
454条3項は保有株式数に応じた配当を原則とし、会社自身や所定の種類株主を除く。種類株式の内容による相違がある場合は2項等に従います。単一種類の通常株主へ同じ1株配当を行う設例で、株主の人物評価だけによって単価を変えることはできません。自己株式に会社自身への配当を当然に計上しません。割当ての計算と会社全体の財源上限は別の論点であり、1株当たり額だけで配当の全条件を確認したことにはなりません。
取締役会設置会社は定款に定めることで、1事業年度の途中に1回に限って取締役会決議による金銭配当ができます。この中間配当は金銭であること、定款の根拠、年度途中1回という条件を確認します。現物配当を同じ制度で行うことはできません。取締役会があるから定款なしでも必ず足りるわけではありません。また459条による別制度の取締役会配当まで、すべて年1回と一般化しません。
459条は所定の会計監査人設置会社で、取締役任期や監査機関の設計、計算書類の適正表示等の法定条件を満たす場合に、配当等を取締役会が決める定款授権を認めます。会計監査人設置だけでは足りません。現物配当で株主に金銭分配請求権を与えない場合は授権対象から除かれる。設例が全条件を満たすと示す場合でも、配当財産と金銭分配請求権の有無を確かめます。中間配当とは根拠を明確に分けます。
会社法の計算に関する事例は、作成・監査・承認・報告・公告という手続と、資本や配当の金額制限を分けて読みます。ある書類が適法に承認されたことだけで、どの分配でも自由にできるわけではありません。反対に金額が財源の範囲内でも、必要な機関決定や通知を省略できるとは限りません。計算に使う時点、法定方法で算定済みの数値か、特則の前提があるかを確認します。会社の現預金、利益、純資産、剰余金、分配可能額は同じ用語ではありません。問題が何を求めているかを明らかにして、別の制度の数字や期限を流用しません。
公認会計士短答式試験 / 企業法
配当の決定機関|中間配当と459条授権の違い
会社の計算と剰余金配当
1. 会社法
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 454条1〜5項、459条1・2項、461条1項8号
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