確認手続の管理|依頼先・発送・回答経路を押さえる
外部確認は、会社の帳簿と別の情報を直接入手するための手続です。宛先から回答の受領まで監査人が管理する理由を整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
外部確認は、会社の帳簿と別の情報を直接入手するための手続です。宛先から回答の受領まで監査人が管理する理由を整理します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
外部確認は、会社の帳簿と別の情報を直接入手するための手続です。宛先から回答の受領まで監査人が管理する理由を整理します。
確認手続では、監査人が第三者に情報の提供や同意の回答を求め、文書による回答を直接入手します。売掛金の残高だけでなく、契約条件や付帯的な合意の有無などを確認する場合もあります。会社が外部から取り寄せた資料を監査人に渡すだけの場合とは、入手の過程が異なります。
外部からの回答だから自動的に信頼できるわけではありません。回答者が確認対象について知識を持つか、回答する権限があるか、情報が途中で差し替えられないかを検討します。確認の効果は、依頼する内容と経路の設計に左右されます。
何を確認するかを決め、適切な回答者を選び、宛先や直接返送の案内を含めて依頼を設計し、依頼状の送付を管理します。未回答への再依頼も、この管理の一部です。会社の担当者に任せて結果だけ受け取ると、確認先や内容が監査人の意図と異なる危険があります。
電子メールや確認システムを使う場合も、回答者の真正性と情報の完全性を検討します。紙か電子かという媒体だけで信頼性の結論は決まりません。アドレス、アクセス権限、回答の受領方法など、その仕組みがどの疑問を解消しているかを考えます。
取引先へ送った残高確認について、監査先の営業担当者が「先方から預かった」として回答書を持参しました。書面に取引先の名前と残高があるだけでは、監査人が直接受領した場合と同じ条件とはいえません。
監査人は、回答の出所、作成者、改変の可能性などを検討し、必要に応じて取引先へ直接連絡するなど追加の証拠を入手します。監査先の担当者を直ちに不正と決めつけるのでも、その担当者への信頼だけで疑問を解消したことにするのでもありません。確認の目的に照らして、回答の信頼性を裏付けます。
回答が帳簿と一致しても、取引条件の全てが確認されたとは限りません。返品の特約、買戻しの約束、相殺の合意など、金額以外の情報が会計判断に影響することがあります。リスクに応じて確認内容を決めることが必要です。
反対に、金額に差があれば直ちに会社の誤りとは限りません。入金や出荷の処理時点の差などもあるため、差異の内容を調べます。帳簿と同額の回答を受け取ること自体を目的にしてはいけません。
会社の経理担当者が、確認先を選び、依頼状を送り、回答を集めて監査人へ渡しました。これをそのまま監査人の確認手続と呼べるでしょうか。監査人が必要な管理を行ったかを検討する必要があります。外部名義の資料を受け取ったという事実だけで、確認手続の管理と直接入手という要件を満たしたことにはなりません。
公認会計士短答式試験 / 監査論
監査証拠と監査手続の基本を説明し、問題に答える
監査証拠と監査手続
1. 監査基準報告書505 確認
日本公認会計士協会
該当箇所: 第6〜15項、A11〜A22項
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