監査報告書日後に判明した事実|財務諸表の発行前後の対応
監査報告書日後に事実を知ったときの対応を、財務諸表の発行前と発行後に分けて学びます。追加手続、財務諸表の修正、監査報告書の日付の扱いを確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
監査報告書日後に事実を知ったときの対応を、財務諸表の発行前と発行後に分けて学びます。追加手続、財務諸表の修正、監査報告書の日付の扱いを確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
監査報告書日後は継続的な探索義務と事実を知った後の対応を区別する。発行前後や修正の条件に応じて手続と報告を変える。
監査報告書日後には、監査人は財務諸表について通常の監査手続を継続して行う義務を負わない。しかし、報告書日現在に知っていれば監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知った場合、何もしなくてよいわけではありません。これは新しい期間を無期限に監査し続ける責任と、既に得た結論に関係する事実への対応責任との区別です。例えば報告書日後に、期末の主要な資産評価の前提を覆す資料が見つかった場合に問題になります。
まず経営者及び適切な場合の監査役等と協議し、財務諸表の修正又は開示が必要かを判断します。必要なら経営者の対応予定を質問します。経営者が修正する場合はその修正を検証し、原則として新たな監査報告書日まで後発事象手続を拡大して報告書を差し替える。新たな日付は差替後の財務諸表の承認日以降とします。修正した一箇所だけを見れば、残りの期間について何の説明もなく旧日付を使えるというものではありません。
法令等又は枠組みが事後判明事実に限定した修正を禁じず、責任を有する者が限定した承認を行うことも禁じられていない場合には、手続をその修正等へ限定できます。二重日付は、後の追加手続が特定の修正又は開示だけを対象にしたことを示す方法の一つになります。会社の決算日と報告書日を並べるという意味ではありません。限定手続を伝える記述を含めた差替報告書という別の方法もあるため、二重日付があらゆる修正で強制されると覚えない。
まだ監査報告書を会社へ提出していなければ、必要な修正等をしないことが監査意見に及ぼす影響を考慮して報告します。既に提出済みなら、必要な修正等が済むまで財務諸表を第三者へ発行しないよう経営者と監査役等に通知します。それでも発行されたときは監査報告書への依拠を防ぐための適切な措置を講じる。単に社内の担当者へ苦情を述べて終えるのでなく、利用者が適切でない報告書に依拠し続ける問題への対応が必要になります。
発行後に対象となる事実を知った場合も、協議し訂正の要否と会社の対応予定を確認します。会社が訂正するなら必要な手続を実施し、以前の財務諸表と報告書を受領した全ての者へ伝えるための会社の対応を検討します。訂正後の報告書には以前の報告書と訂正理由を記載した注記への参照を示します。会社が訂正や必要な伝達をしない場合には、そのまま放置せず、依拠を防ぐ措置を講じる予定を通知し、なお対応しなければ適切な措置を講じる。実際の措置は法的権利義務にも関係するため、状況に即して決めます。
公認会計士短答式試験 / 監査論
事後判明事実|発行前後と二重日付
監査の完了と継続企業
1. 監査基準報告書560「後発事象」
日本公認会計士協会
該当箇所: 第9〜16項、A11項
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