内部統制監査の意見|内部統制が有効でない場合の適正意見
内部統制監査の意見は、内部統制報告書の表示に対するものです。内部統制が有効でない場合も、その評価を適切に記載しているかによって監査意見が変わります。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月28日
内部統制監査の意見は、内部統制報告書の表示に対するものです。内部統制が有効でない場合も、その評価を適切に記載しているかによって監査意見が変わります。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月28日
最初に押さえる結論と判断規範
監査意見は内部統制報告書の表示に対するもの。正確な無効評価、報告書の不適切表示及び証拠不足を区別して類型を判断する。
内部統制監査では、経営者の内部統制報告書が、評価基準に従って内部統制の評価結果を適正に表示しているかへ意見を表明します。内部統制そのものが有効かという評価結果と、その結果を記載した報告書が適正かという監査意見は、対象が異なります。
開示すべき重要な不備があり、経営者が「有効でない」と適切に評価して必要な記載を行っているなら、その内部統制報告書へ無限定適正意見となる場合があります。不備があることを認めたのだから、不適正意見になるはずだ、と考えると対象を取り違えます。
会社の状況と報告 | 内部統制報告書への意見の基本 | 確認する点 |
|---|---|---|
有効と適切に評価し、報告も適正 | 無限定適正意見 | 評価・記載を裏付ける証拠 |
重要な不備があり、有効でないと適切に評価・報告 | 無限定適正意見となり得る | 必要な不備の記載等が適正か |
評価範囲・手続・結果の記載に重要な不適切さがある | 限定付適正意見又は不適正意見 | 報告書全体の虚偽表示に至るか |
この表は2026年4月1日時点の適用基準による基本的な整理です。具体的な結論では、不適切な記載の内容、範囲の制約、やむを得ない事情の扱いなどを、所定の要求に照らして確認します。
売上計上を承認する統制に開示すべき重要な不備があり、会社は内部統制が有効でないと評価しました。内部統制報告書は不備と評価結果を適切に記載しており、監査人もその判断を裏付ける十分な証拠を得たとします。
一方、財務諸表監査では、必要な追加の実証手続を行い、発見した重要な誤りは修正されています。財務諸表も適正に表示されていると判断できる条件なら、内部統制報告書にも財務諸表にも無限定適正意見となる場合があります。二つの意見が同じでも、内部統制が有効という意味ではありません。
対象 | この例の結論 |
|---|---|
経営者の内部統制評価 | 有効でない |
内部統制報告書の表示 | 評価結果等を適正に表示 |
内部統制報告書への監査意見 | 無限定適正意見となり得る |
財務諸表への監査意見 | 修正・証拠等の条件を満たせば無限定適正意見 |
会社の実際の不備は例1と同じなのに、経営者が必要な不備を記載せず、有効と評価した報告書を提出したとします。内部統制報告書の記載が不適切という問題です。重要でも報告書全体としての虚偽表示に当たるほどではなければ限定付適正意見、全体として虚偽の表示に当たるほど重要なら不適正意見を判断します。
財務諸表の誤りを修正したことだけで、この内部統制報告書の問題が消えるわけではありません。反対に、内部統制報告書の表示が適正でも、財務諸表に重要な虚偽表示が残れば、その監査意見を別に判断します。
必要な手続に制約があり、全体への意見の基礎を得られないなら、意見を表明しない扱いを検討します。制約があっても全体への意見を表明できないほどでなければ、制約に係る除外事項を付した限定付適正意見を判断します。誤っていると分かった場合と、正しいかを判断するための証拠がない場合を分けます。
内部統制の不備は財務諸表監査のリスク評価と手続にも影響します。従来通り統制へ依拠してよいかを見直し、実証手続等で必要な証拠を得ます。二つの監査を一体的に行うことと、二つの意見が自動的に同じになることは異なります。
問題1:経営者が重要な不備を適切に記載し、有効でないと評価しました。この記載自体を理由に、内部統制報告書へ必ず不適正意見を出しますか。解答:出しません。報告書がその評価結果を適正に表示しているかを判断します。
問題2:財務諸表の誤りがすべて修正され、十分な証拠も得られました。内部統制の不備も必ず是正済みですか。解答:必ずではありません。残高の修正と、将来の誤りを防止・発見する統制の是正は別に確認します。
公認会計士短答式試験 / 監査論
内部統制監査の意見|有効でない評価への適正意見
内部統制報告と監査の判断
必要な監査手続を実施できず証拠が不足 | 限定付適正意見又は意見不表明 | 全体への意見の基礎を得られるか |