減価償却の一時差異|発生から翌期解消まで追う
会計と税務の償却額を別々に累積し、一時差異と繰延税金資産の残高変動を二期間で照合します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
会計と税務の償却額を別々に累積し、一時差異と繰延税金資産の残高変動を二期間で照合します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
会計と税務の償却額を別々に累積し、一時差異と繰延税金資産の残高変動を二期間で照合する。
減価償却の税効果では、会計上の当期償却費と税務上の当期損金算入額の差だけを見ると、過年度から残る一時差異を見落とす。会計と税務それぞれの償却累計額から期末価額を求め、その差が将来どの年度に解消するかを確認する必要があります。税務上今期認められなかった償却費でも、将来損金にできる前提なら将来減算の方向となるが、永久に損金にならない支出とは異なります。
資産の取得原価、使用開始時点、各年度の会計償却、各年度の税務償却を別々に並べる。どちらの累計額も当初原価から控除するという関係を保てば、当期費用の差と期末価額の差のつながりを確かめられます。単に税務償却が大きい年度だけを見て、過年度分の方向まで反転させない。
金額を万円とし、取得原価千、残存価額は零、初年度の会計償却二百、税務償却百とします。期末会計価額は1000−200=800、税務価額は1000−100=900であり、将来減算一時差異は900−800=100となります。将来、税務上の損金が会計費用を上回る余地が百残るためです。解消時の適用税率を三割と仮定し、全額回収可能なら繰延税金資産は100×0.3=30です。
期首に繰延税金資産がなければ、借方繰延税金資産三十、貸方法人税等調整額三十となり、当期の税金費用を減らす方向です。資産の帳簿価額が税務より小さいという差と、税金費用を減らすという仕訳を関連付ける。三十を現金還付額とみなすことはできません。
翌年度の会計償却二百、税務償却三百とします。会計価額は800−200=600、税務価額は900−300=600で一致します。一時差異が零となるため繰延税金資産も零であり、期首三十を取り崩します。借方法人税等調整額三十、貸方繰延税金資産三十となります。翌期の税務損金が会計費用より百多いことによって、初年度の差が解消したと説明できます。
この取崩しを初年度と同じく税金費用の減額とすると、二期間とも便益だけを計上してしまう。繰延税金資産の増加は一般に費用を減らし、損益に対応する資産の減少は費用を増やすという方向を残高表から確認します。資産が零になったことを新しい損失の発生と決め付けず、予定どおりの解消かを確かめます。
繰延税金資産が減った理由には、一時差異の解消、適用税率の低下、回収可能性の低下などがあります。この設例は税率が変わらず、全額回収可能性も維持されるため、三十の減少は差異の解消だけによります。税率や回収可能性が同時に変わる場合には、期末必要額を改めて計算し、その内訳を区分します。前年残高へ当期償却差の税額を足す方法も、前提を確認せず使うと誤る。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準に基づき、税率三割と償却額は設例の仮定です。取得後の減損、圧縮記帳、売却、資本的支出はない。二期間を通じて会計と税務の累計償却額が一致すること、差異が零に戻ること、繰延税金資産の発生と取崩しの合計が対応することを検算し、年度ごとの一部分だけで結論を出さない。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
減価償却の一時差異|発生から翌期解消まで追う
税効果会計の方向と期間配分
1. 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第4項(4)、第8〜9項、第84〜85項
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