永久差異と税負担率|申告加算をすべて資産にしない
税務上の永久的な損金不算入と将来に解消する費用を分け、当期税金・繰延税金・税負担率の関係を照合します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
税務上の永久的な損金不算入と将来に解消する費用を分け、当期税金・繰延税金・税負担率の関係を照合します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
税務上の永久的な損金不算入と将来に解消する費用を分け、当期税金・繰延税金・税負担率の関係を照合する。
会計上の費用を当期申告で加算していても、そのすべてが繰延税金資産の対象になるわけではありません。将来の支払や販売などで損金となる時期の差なのか、将来も損金とならない永久的な差なのかを区別します。例えば一定の費用を税務上永久に認めないという設例なら、将来の税負担を減らす権利は生じません。一方、当期の引当金が支払時に損金算入される前提なら、将来減算一時差異として回収可能性を検討します。
実際の税法上の取扱いは支出の内容や要件によって変わるため、費用科目名だけで永久差異と決めない。本稿では将来も損金にならないか、将来損金になるかを各設例の条件として明示します。申告調整表の加算欄をそのまま税効果の一覧へ転記する前に、この性質を確認する必要があります。
金額を万円とし、税引前利益千、永久損金不算入の費用百、当期は損金不算入だが将来支払時に損金となる引当費用百とします。他の申告調整がなければ当期課税所得は1000+100+100=1200となります。税率三割を仮定すると当期税金は1200×0.3=360です。引当費用の将来減算差異百について全額回収可能なら、繰延税金資産100×0.3=30を認識し、法人税等調整額は税金費用を三十減らします。
損益上の税金費用合計は360−30=330となります。永久差異の百にも同じ資産三十を計上すると合計税金費用を三百にしてしまい、将来減税されない負担まで繰り延べることになります。どの加算項目について資産を計上したのかを明らかにし、税務申告と会計処理を対応させます。
上の例で会計上の税負担率は330÷1000=0.33、すなわち三十三パーセントとなります。仮定した法定実効税率三十パーセントとの差三ポイントは、永久損金不算入百に対する税額三十を税引前利益千で割ったものです。将来減算差異の税額は繰延税金資産を計上して期間配分したため、この例の最終的な税率差の原因には残らない。
永久差異があるから税効果会計が失敗したという意味ではありません。税効果会計は時期の差を調整するもので、永久的な税務上の負担を消す制度ではありません。逆に、将来も益金に算入されない収益がある場合には税負担率を下げる方向になり得る。加算と減算を区別し、税額と税率差の符号を検算します。
損益上の税金費用、当期の税務計算による税金、実際の現金納付は、それぞれ別の数値です。中間納付や未払税金があれば、現金納付は当期税額とも一致しません。また回収可能性の変更や税率変更があれば、それらも負担率差の理由となり得る。税引前利益に税率を掛けた額と実際の税金費用を比較するときは、差の原因を項目別に分ける必要があります。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準に基づき、税率三割と費用の税務上の性質は設例の仮定です。税額控除、繰越欠損金、均等割、外国税、その他の包括利益に対応する税金は除いています。永久差異を資産として将来へ送らないことと、一時差異の回収可能な税額を適切に期間配分することの両方を満たして、利益と税金の関係を説明します。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
永久差異と税負担率|申告加算をすべて資産にしない
税効果会計の方向と期間配分
1. 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第4項(4)、第6〜9項、第78項
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