評価差額の税効果|損益と純資産の相手科目を分ける
純資産やその他の包括利益に計上した評価差額の税効果を、その評価差額と対応させて表示します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
純資産やその他の包括利益に計上した評価差額の税効果を、その評価差額と対応させて表示します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
純資産やその他の包括利益に計上した評価差額の税効果を、その評価差額と対応させて表示する。
繰延税金資産や負債が増減したとき、その相手科目はいつも法人税等調整額になるとは限りません。資産や負債の評価差額を直接純資産へ計上する場合、その差額に関する税効果は評価差額等と対応させます。その他の包括利益を通して認識する場合も、その包括利益との対応を考えます。損益に現れていない評価益について税金費用だけを当期損益へ計上すると、利益と税金の関係が歪んでしまう。
税効果の金額だけでなく、元の評価差額をどこへ認識したかという情報が必要です。通常の償却差異と、その他有価証券の評価差額では、同じ繰延税金負債という残高が生じても相手科目が異なる場合があります。勘定科目名の組合せを暗記する前に、元の取引との対応を確認します。
金額を万円とし、その他有価証券の取得原価千、期末時価千百で、評価差額を全部純資産へ計上する方法を採る。税務上の価額は千のままで、評価差益百は将来売却時に課税されると仮定します。将来加算一時差異は1100−1000=100、解消時の適用税率三割なら繰延税金負債は100×0.3=30となります。税引後の評価差額金は100−30=70です。
評価差益百をすべて純資産の増加として残し、税負債三十の相手だけを損益へ置くと、評価差額の税引後表示ができません。資産の増加百と、税負債三十、純資産七十の関係を並べて検算します。これは売却によって現金が入った例ではなく、期末評価による帳簿上の変動です。
上の将来加算差異百が変わらず、決算日までに適切に成立した税法等によって解消時税率が二割五分へ下がると仮定します。繰延税金負債は100×0.25=25となり、以前の三十から五減少します。評価差額金は100−25=75へ増えます。元の評価差額が純資産へ直接計上されている場合、その税率変更による修正も対応する評価差額等へ反映します。
税率変更による修正がすべて損益へ入ると一律に覚えると、この関係を見落とす。差異の金額が変わったのか、税率が変わったのかを分けるとともに、その税効果をどこへ置くかも確認する必要があります。税率の変更が決算日後に成立した場合の注記の判断は、期末残高の修正とは別に扱います。
評価差損によって将来減算一時差異が生じる場合は、対応する繰延税金資産について回収可能性の定めを検討します。評価差益に負債を計上する例の符号だけを反転し、いつも全額資産を計上してよいと考えません。また、評価差額の全部純資産直入と、一部を損益に計上する方法では、元の差額の認識場所が異なる部分があります。適用する評価方法と税効果の対応を確認します。
本稿は2026年4月1日時点の日本基準に基づきます。三割及び二割五分は設例の仮定で、実際の税率変更を述べるものではありません。数値例には売却、配当、減損、評価差損の銘柄との相殺はない。資産の評価増、税負債、純資産の税引後額が一致することを確認し、当期損益とその他の包括利益を不用意に混ぜない。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
評価差額の税効果|損益と純資産の相手科目を分ける
税効果会計の方向と期間配分
1. 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
企業会計基準委員会
該当箇所: 第9項(1)(2)、第11項、第51項(1)(2)
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