未実現利益消去の税効果|売手の税額を繰り延べる
個別で課税済みの内部利益を連結で消去する場合に、売手に係る税額を対応させ、翌期の実現時に取り崩します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
個別で課税済みの内部利益を連結で消去する場合に、売手に係る税額を対応させ、翌期の実現時に取り崩します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
個別で課税済みの内部利益を連結で消去する場合に、売手に係る税額を対応させ、翌期の実現時に取り崩す。
連結会社間の商品売買で未実現利益を消去しても、売手の税務申告まで同じように取り消されるとは限りません。個別では利益に課税され、連結ではその利益をまだ認識しないという期間のずれが生じます。これを調整するため、未実現利益に対応する売手の税金を連結上繰り延べ、利益が実現する時期に対応させます。
ここでは売却損益を税務上繰り延べる制度の適用がなく、個別の売手で課税されている取引を扱います。同じ企業集団であることだけで、税務上も内部利益を消すという前提を置かない。法人税等の計算主体と、会計上の利益を表示する企業集団の範囲を区別しておくことが必要です。
当期の内部取引から生じた未実現利益は100万円であり、売手の法定実効税率は30%、買手は40%とします。売手の当期課税所得はこの利益を含めて十分にあり、全額に課税されているものとします。連結の繰延税金資産は30万円であり、買手の税率を掛けた40万円とはなりません。単位は万円、端数は生じません。
この取扱いは、買手が将来損金にする額を通常の資産負債法だけで測る考え方と異なり、売手が納めた税金を利益の実現まで繰り延べる性格を持つ。未実現利益消去に係る繰延税金資産には、通常の回収可能性の判断とは異なる取扱いが定められています。取引の売手と課税された税額を先に特定しよう。
売手の当期課税所得が未実現利益より小さい場合には、未実現利益に法定実効税率を掛けた額を無条件で計上するのではありません。当該未実現利益に対応する売手の売却年度の納付税額を基礎とする限度を確認します。たとえば未実現利益100万円に対して売却年度の課税所得が60万円で、他の税額調整がなく税率30%なら、税金の繰延べは18万円を限度とします。
前の全額課税された例で、翌期に対象商品の半分を外部へ販売し、残りは期末商品に残るとします。利益50万円が実現するため、当初計上した繰延税金資産30万円の半分15万円を取り崩します。期末に残る額は15万円であり、利益の消去残高と税金の繰延残高を同じ商品群ごとに管理します。
当期に未実現利益100万円を消去し、対応する税効果30万円を認識した場合、連結の税引後利益の減少は70万円となります。税効果は消去する利益そのものを変えるのではなく、利益に対応する税金の期間を調整します。利益消去を税引後額だけで仕訳して、税金の調整を別に記録し忘れないようにします。
売手が非支配株主のいる子会社なら、税効果を反映した損益影響について親会社と非支配株主への帰属も考えます。税率が異なる複数会社の取引をまとめて平均税率で計算したり、売手の課税所得が不足しているのに全額課税の例をそのまま使ったりしません。内部利益の明細と売手の税額資料、外部販売の時期を対応させることが重要です。
新しい例として、当期の内部商品に未実現利益80万円が含まれ、売手で全額課税済みとします。売手の売却年度の税率は30%、買手は40%です。売手の課税所得は十分にあり、税務上の売却損益繰延べや他の税額調整はないと仮定します。
連結修正 | 借方(万円) | 貸方(万円) |
|---|---|---|
未実現利益の消去 | 売上原価 80 | 商品 80 |
課税済み税額の繰延べ | 繰延税金資産 24 | 法人税等調整額 24 |
税引前利益は80万円減り、税金費用は24万円減るので、税引後利益の減少は56万円です。80×40%=32万円という買手の税額は使いません。この表は個別で既に課税された内部利益の例であり、企業集団のすべての一時差異へ同じ測定方法を広げるものではありません。
翌期に売手の税率が25%へ変更されても、この売却年度の納付税額に基づく繰延税金資産24万円を、80×25%=20万円へ測り直しません。対象商品の半分を外部へ販売したなら、利益40万円の実現に合わせて12万円を取り崩し、残高12万円を維持します。通常の一時差異の税率再測定と、内部利益の実現による取崩しを分けることが要点です。
確認問題:売手の課税所得が不足していても24万円を必ず計上できるでしょうか。できません。売却年度の課税所得等による計上限度を先に検討し、計上済み税額のどの部分が実現したかを追います。根拠は税効果会計に係る会計基準の適用指針第34・35項及び税率変更に関する取扱いです。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
未実現利益消去の税効果|売手の税額を繰り延べる
連結税効果の応用
1. 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
企業会計基準委員会(ASBJ)
該当箇所: 第16項、第34〜38項、第137〜139項
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