子会社留保利益の税効果|売却と配当の解消を区別する
子会社投資に係る連結固有の一時差異について、回収方法、意思決定、追加納税の見込みから税金負債を判断します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
子会社投資に係る連結固有の一時差異について、回収方法、意思決定、追加納税の見込みから税金負債を判断します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
子会社投資に係る連結固有の一時差異について、回収方法、意思決定、追加納税の見込みから税金負債を判断する。
子会社が取得後に利益を留保すると、親会社の個別帳簿にある子会社株式の価額が変わらなくても、連結上の子会社純資産に対する親会社持分は増えます。その差から子会社投資に係る連結財務諸表固有の一時差異が生じます。子会社の利益へ既に税金が掛かったことだけで、親会社が投資を回収する際の追加納税まで検討不要になるわけではありません。
この税効果では、株式を売却して回収するのか、配当として留保利益を受け取るのかを分けて考えます。売却益に課税される場合と、配当が益金へ算入される場合、外国源泉税等が生じる場合では追加税額が異なります。どの回収方法を前提としているかを明示することが必要です。
投資に係る将来加算一時差異400万円があり、予測可能な将来に株式を売却する計画があるとします。売却時の追加課税へ適用する仮定の税率は30%で、他の調整がなければ繰延税金負債は120万円となります。一方、親会社等が売却を自ら決定でき、予測可能な将来に売却の意思がないという条件を満たす場合には、売却による解消に係る負債を計上しない取扱いを検討します。
単に「長期投資」と呼ぶだけでは、意思決定能力や具体的な計画の有無を説明したことになりません。投資の保有方針、取締役会等の決定、事業計画との整合を確認します。売却計画ができた場合や、従来の方針が変わった場合には、過去の非計上判断をそのまま継続しません。
在外子会社の留保利益を将来配当する方針があり、親会社が受け取る予定額を200万円とします。学習上の税務条件として、その配当により追加納付する税金が配当額の5%だけ生じ、他の課税や控除はないと指定された場合、繰延税金負債は10万円です。この5%は特定の国の現行税率を示したものではありません。金額単位は万円、端数は生じません。
配当が課税所得へ入る割合や外国税額の扱い等は、実際の法令と条約を確認します。子会社の利益を配当しない方針等により、将来追加で納付する税金が見込まれない可能性が高い場合には、配当に係る負債を計上しない取扱いとなります。税額を見積もる前に、そもそも課税を伴う配当が見込まれるかを調べる。
留保利益に係る一時差異の税効果は原則として法人税等調整額へ反映するが、投資後に生じたその他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定等に係る差異では、その他の包括利益が相手となる場合があります。追加取得等の持分変動差額には資本剰余金へ対応するものもあり、投資に関する税額をすべて一つの損益科目へ入れるのは適切ではありません。
差異明細には、発生原因、売却又は配当による解消、税務上の追加納付額、非計上条件の判断を残す。税引前の留保利益総額と親会社持分相当額を混ぜたり、売却計画のない場合の例外を配当課税へ無条件に広げたりしません。将来の意思決定と税額の根拠をそろえて初めて、投資の税効果を合理的に説明できます。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
子会社留保利益の税効果|売却と配当の解消を区別する
連結税効果の応用
1. 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
企業会計基準委員会(ASBJ)
該当箇所: 第22〜27項
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