株主割当ての申込みと比例配分|自己株式・端数・期限
株主割当てでは、保有株式数に応じて募集株式の申込みをする権利を与えます。自己株式の除外、1株未満の端数処理、申込期限と払込期限の違いを学びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
株主割当てでは、保有株式数に応じて募集株式の申込みをする権利を与えます。自己株式の除外、1株未満の端数処理、申込期限と払込期限の違いを学びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
株主割当てでは対象株主に保有数に応じた申込権を与え、自己株式を除き、1株未満を切り捨てる。申込期限と払込期限は別に確認する。
2026年4月1日時点の会社法202条は、既存株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える方法を定めます。株主だから追加出資を当然に強制される制度ではありません。会社は募集事項に加え、権利を与える旨と引受申込みの期日を定めます。権利の付与、申込み、払込み、株主となる時点は区別します。種類株式発行会社では、保有する種類と募集する種類の関係も確認します。第三者割当ての説明をそのまま当てはめず、202条の特則を先に読みます。
割当てを受ける権利は原則として保有株式数に応じて生じるが、会社自身は対象から除かれる。自己株式がある事例では、発行済株式総数だけから機械的に配分表を作らず、対象株主と条件を確認します。1株に満たない端数は202条2項により切り捨てる。四捨五入や切上げは用いない。対象株式80株に募集株式24株を比例配分し、ある株主が9株を持つ単純な例なら、9×24÷80=2.7株から2株となります。
公開会社は202条3項により取締役会で募集事項等を決定します。非公開会社では原則として株主総会だが、定款に所定の定めがあれば、取締役又は取締役会で決められる場合があります。202条5項は199条2〜4項、200条及び201条を適用しないと定めます。したがって株主割当てなのに第三者割当ての委任を常に重ねて要求するのは適切ではありません。会社の公開性、取締役会の有無、定款の授権という順に確認します。
会社は申込期日の2週間前までに、募集事項、当該株主の割当株式数、申込期日を対象株主へ通知します。払込期日の2週間前という別の通知規定と混同しません。株主が申込みをするか判断するための情報なので、株数だけ又は期日だけを知らせれば足りるとはいえません。会社の議事録に記載したことと株主への通知も別です。申込期限の変更があるときは、通知すべき内容と法定期間を改めて確認する必要があります。
204条4項により、申込期日までに申込みをしない株主は今回の割当てを受ける権利を失う。以前から持つ株式をすべて失う規定ではなく、申込みなしに払込義務だけが生じる制度でもない。事例では、通知時点、申込期限、実際の申込日を並べ、払込期限まで時間があるから申込みも遅れてよいと判断しません。株主の既存の地位と今回の募集による権利を分け、期限を過ぎたとき何が失われるかを限定して説明します。
公認会計士短答式試験 / 企業法
株主割当ての申込みと比例配分|自己株式・端数・期限
株式・新株予約権による資金調達
1. 会社法
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 202条1〜5項、204条4項
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