収益認識会計基準の全体像|契約から履行義務の充足まで
収益認識の五つの段階を、一つの契約例に沿って説明します。入金日・請求日・収益認識日が一致しない理由を確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
収益認識の五つの段階を、一つの契約例に沿って説明します。入金日・請求日・収益認識日が一致しない理由を確認します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
どの取引・事象に適用するか
収益認識の五つの段階を、一つの契約例に沿って説明します。入金日・請求日・収益認識日が一致しない理由を確認します。
収益認識会計基準では、顧客との契約に基づき、財又はサービスを移転する履行義務を充足したとき、又は充足するにつれて収益を認識するという考え方を使います。現金の入金だけで売上を決めるのではありません。
全ての収益にこの基準を一律適用するわけではなく、金融商品に係る取引など他の基準の範囲も確認します。ここでは通常の商品販売とサービスを対象に学びます。
段階 | 考える内容 |
|---|---|
契約の識別 | 顧客との取決めが収益認識の対象となるか |
履行義務の識別 | 何を提供する約束があるか |
取引価格の算定 | 対価として受け取る見込額はいくらか |
価格の配分 | 各約束へいくら割り当てるか |
履行義務の充足 |
五つを独立に暗記せず、契約内容から金額と時点が決まる流れとして読みます。
顧客から商品代120,000円を先に受け取り、翌月に商品を引き渡す契約です。値引きや他の約束はなく、引渡し時点で支配が移転する条件とします。
入金時点では現金120,000円が増えますが、商品の引渡しという約束は残っています。ここで全額を売上にせず、契約負債等の性質を確認します。翌月に約束を果たした時点で、割り当てた120,000円を収益として認識します。
履行義務の充足は、一定期間にわたる場合と、一時点で生じる場合があります。サービスという名称なら必ず期間配分、商品という名称なら必ず出荷日、という単純な区分ではありません。
契約上の権利、顧客が便益を受ける状況、支払請求権などの条件を確認します。進捗度を使う場合は、その測定方法が履行の実態を適切に表すかも検討します。
請求書を発行した日を、全ての契約の売上日とする誤りがあります。請求可能な権利と履行義務の充足は関連しますが、同じ出来事とは限りません。
また、一つの契約書なら履行義務も一つと決めつけないでください。機器と保守など、別個の財・サービスが含まれていれば、分けて識別する検討が必要です。
4月に代金を受け取り、5月に引渡しによって支配が移転する条件の商品は、いつ売上を認識するでしょうか。答えは5月です。4月の入金は、約束の履行前に受け取った対価として処理を考えます。
公認会計士短答式試験 / 財務会計論
簿記の基礎と決算の基本を説明し、問題に答える
簿記の基礎と決算
企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準
第16項〜第17項、第19項、第32項〜第40項
1. 企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準
企業会計基準委員会
該当箇所: 第16項〜第17項、第19項、第32項〜第40項
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