監査役と会計監査人の違いを学ぶ|資格・対象・権限を分けて整理する
名前が似た会社法上の二つの機関を、誰が就任し、何を監査し、どの権限を持つかで比較します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
学習に残す
名前が似た会社法上の二つの機関を、誰が就任し、何を監査し、どの権限を持つかで比較します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
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監査役と会計監査人は、どちらも「監査」という言葉を含みますが、会社法上の同じ機関ではありません。学習では、資格、監査の対象、権限、会社の機関設計との関係を別々に比べます。「監査する人」という一つの説明にまとめると、事例で主語を取り違えやすくなります。
まず、その会社がどの機関を置いているかを確認します。監査役の監査範囲を会計に関するものへ限定する定款の定めがある場合などもあるため、全ての会社で同じ範囲と決め付けないようにします。
会計監査人には、公認会計士または監査法人という資格の定めがあります。監査役を同じ資格が必要な機関と理解しないことが出発点です。就任を制限する規定や兼任の制限などは、それぞれの規定を別に確認します。
監査役は、取締役の職務執行の監査などを担います。会計監査人は、計算書類等の監査を行います。対象がどちらも会社の経営活動に関係するからといって、権限や報告の仕組みが同じとは限りません。比較表では、対象となる行為や書類の名称まで書きます。
例えば、取締役の職務執行に問題があると疑われる事例と、計算書類の表示に問題がある事例を分けて考えます。どの機関が何を確認し、誰へ報告し、どのような対応を取るかを、条文に沿って整理します。抽象的に「不正を見つける役割」とするだけでは、権限の違いが分かりません。
また、会社法の監査役による監査と、金融商品取引法に基づく財務諸表監査を同じ制度として扱わないようにします。会計監査人という会社法上の機関と、公認会計士等が行う監査業務の全体も、文脈を見て区別します。
学習ノートには「監査役」「会計監査人」の二行を置き、資格、対象、主な権限、選任、任期、会社の属性という列を作ります。条文を参照したときは、主語がどちらかを毎回確認します。似た権限があっても、要件や手続まで一律に写さないようにします。
確認として「監査役は必ず公認会計士でなければならないか」を考えてください。監査役にそのような一律の資格要件はありません。会計監査人の資格の規定を混同していないかを確かめます。最後に、会社の機関設計と定款の条件へ戻り、自分の比較がどの会社を前提としているかを添えます。
学習用の表には条番号も添えます。監査役の権限を確認する条文と、会計監査人の権限を確認する条文を分けて示すと、似た説明を見たときも原文へ戻って照合できます。
公認会計士短答式試験 / 企業法
株式会社の機関と役員の基本を説明し、問題に答える
株式会社の機関と役員
会社法
第337条、第381条、第389条、第396条
1. 会社法(e-Gov法令検索)
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 第337条、第381条、第389条、第396条
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