企業法
取締役会、監査役、会計監査人などの役割と設置条件を学びます。会社の区分ごとに必要な機関を整理し、選任・任期・責任を条文と対応させます。
会社法326条は、すべての株式会社に取締役を必置とし、その他の機関を定款で設置できるという機関設計の出発点を定めます。
会社法327条は、公開会社などに取締役会を必置とし、取締役会・監査役・会計監査人・委員会型機関の組合せを定めます。
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会社法328条は、大会社に会計監査人を必置とし、公開大会社には原則として監査役会も求める規定です。大会社の定義と委員会型の例外を整理します。
会社法329条は、取締役・会計参与・監査役と会計監査人を株主総会で選任する原則を定めます。補欠役員と監査等委員の区分選任も解説します。
名前が似た会社法上の二つの機関を、誰が就任し、何を監査し、どの権限を持つかで比較します。
取締役の競業、会社との直接取引、会社による取締役の債務保証は検討する類型が異なります。重要事実の開示と承認の流れを確認します。
役員の任期は、選任日から単純に2年・4年を足した日ではありません。会社の区分、役職、事業年度と定時総会から満了時点を読みます。
取締役であれば全ての会社で自由に代表できるわけではありません。取締役会の有無、代表取締役の選定、権限の範囲を順に確認します。
取締役と会社の関係、会社のために職務を行う義務を確認します。損失が出た事実だけで責任を決めず、必要な情報と判断の過程を整理します。
取締役会の決議は、議決に加われる取締役の過半数の出席と、その過半数の賛成が原則です。株主総会の議決権数との違いを具体例で学びます。
役員を選任する総会では会社法341条の要件を確認します。普通決議の一般則をそのまま当てはめず、定足数の下限と賛成割合を整理します。