取締役と監査役の任期|年数と定時株主総会の終結をつなぐ
役員の任期は、選任日から単純に2年・4年を足した日ではありません。会社の区分、役職、事業年度と定時総会から満了時点を読みます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
役員の任期は、選任日から単純に2年・4年を足した日ではありません。会社の区分、役職、事業年度と定時総会から満了時点を読みます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
役員の任期は、選任日から単純に2年・4年を足した日ではありません。会社の区分、役職、事業年度と定時総会から満了時点を読みます。
会社法332条の通常の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結までが原則です。336条の監査役では、この年数が4年となります。いずれも、選任日の2年後や4年後の同じ日に当然に満了するという規定ではありません。
まず選任日から対象となる事業年度を特定し、その事業年度に関する定時株主総会の終結を確認します。決算日と総会の日が異なるため、年数だけを暗記すると満了日を誤りやすくなります。
監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役や、指名委員会等設置会社の取締役は、原則の年数が1年となります。監査等委員である取締役については、通常の取締役と同じように任期を短縮できると考えてはいけません。
通常の取締役は定款または株主総会決議で任期を短縮する余地があります。一方、監査役については、同様の一般的な任期短縮を当然に認める規定はありません。監査を行う立場の独立性と関係する違いとして、条文ごとに確認します。
公開会社でない会社では、一定の範囲で定款によって任期を10年以内の最終事業年度に関する定時総会の終結まで伸長することができます。取締役については監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除くなど、対象となる会社の条件があります。
公開会社は上場会社と同じ意味ではありません。非上場でも公開会社に当たる場合があるため、上場していないから10年へ伸長できると判断しないようにします。定款に株式の譲渡制限がどう定められているかなど、会社法上の区分を確認します。
3月末を決算日とする通常の会社で、2026年6月の定時株主総会に取締役が選任されたとします。原則の2年以内に終了する事業年度の最後は、2028年3月期です。任期満了は、その年度に関する2028年の定時株主総会の終結となります。
問題文に任期短縮の定款、非公開会社での伸長、補欠役員の定め、機関設計を変更する定款変更があれば、結論が変わることがあります。任期の年数だけで答えず、特則を適用した後に満了時点を説明します。
会社は監査役の任期を、通常の取締役と同じ方法で株主総会の普通決議により自由に1年へ短縮できるでしょうか。そのようには扱えません。336条に通常の取締役と同じ一般的な短縮規定があるわけではありません。補欠や定款変更による満了など、個別の規定と区別して確認します。
公認会計士短答式試験 / 企業法
株式会社の機関と役員の基本を説明し、問題に答える
株式会社の機関と役員
会社法
会社法 第332条、第336条
1. 会社法(e-Gov法令検索)
デジタル庁 e-Gov
該当箇所: 会社法 第332条、第336条
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