比較情報の監査報告|対応数値と比較財務諸表
比較情報の表示方式により意見の対象年度が変わり、前年度の未解消事項や未監査情報には個別の報告上の対応が必要になります。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
比較情報の表示方式により意見の対象年度が変わり、前年度の未解消事項や未監査情報には個別の報告上の対応が必要になります。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
比較情報の表示方式により意見の対象年度が変わり、前年度の未解消事項や未監査情報には個別の報告上の対応が必要になる。
前年度の数字が載っているというだけで、前年度にも同じ形で意見を表明するとは限りません。対応数値は当年度の財務諸表の一部として示される比較情報で、通常は当年度の数値と関連させて読みます。比較財務諸表は前年度の情報を当年度と比較できる形で表示し、意見を表明する場合はそれぞれの年度に言及します。どちらなのかは適用する枠組み等に基づいて判断し、監査人が説明を簡単にするために自由に切り替えるものではありません。
対応数値の場合、監査意見は対応数値を含む当年度の財務諸表全体を対象とし、通常は意見において対応数値に個別に言及しません。これは前年度情報を全く調べなくてよいという意味ではありません。当年度の数字との整合性、必要な修正再表示、会計方針との関係などを確かめます。例えば前年度の売上分類が変更されたとき、当年度の表示との比較が適切に行えるかを検討します。報告書の言及の有無と、必要な監査手続の有無を混同しません。
前年度に除外事項付意見の原因となった事項が未解消なら、当年度への影響を検討します。当年度の数値への影響だけでなく、対応数値との比較可能性も評価対象になります。前年度だけの問題だから常に当年度の報告書から消えるわけではありません。逆に原因が解消され、枠組みに従って適切に会計処理又は注記され、比較可能性が確保されていれば、前年度の限定を機械的に繰り返す必要はない。年度の区切りより、未解消の影響が何に残るかを説明します。
対応数値に関して前任監査人による監査を記載することを選び、法令等が禁止していない場合には、その他の事項区分で前任監査人の監査、意見の類型、必要な理由及び日付を示します。これに対し、前年度が監査されていないなら、その旨をその他の事項区分に記載します。ただし未監査と書けば期首残高に必要な証拠を得なくてよいわけではありません。読者への説明と監査人の必要な作業は、互いに代わりにならない関係にあります。
比較財務諸表では表示期間に含まれる各年度について意見を表明します。当年度の監査に関連して前年度に表明する意見が以前の意見と異なる場合、その主な理由をその他の事項区分で説明します。例えば新たな証拠によって前年度の評価が変わったなら、読者は何が変わったかを理解する必要があります。前任監査人が関係する場合には、報告書の再発行などの条件も別に確認します。比較情報の問題では、表示方式、前年度の担当、過去の意見、解消状況という順で条件を整理すると、現在の報告の結論を誤りにくくなります。
公認会計士短答式試験 / 監査論
比較情報の監査報告|対応数値と比較財務諸表
監査報告と意見の使い分け
1. 監査基準報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
日本公認会計士協会
該当箇所: 第5〜18項、A2〜A4項
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