強調事項とその他の事項|どこにある情報を伝えるか
財務諸表で適切に開示した理解の基礎となる事項と、監査等の理解に関連する財務諸表外の事項を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
財務諸表で適切に開示した理解の基礎となる事項と、監査等の理解に関連する財務諸表外の事項を区別します。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
財務諸表で適切に開示した理解の基礎となる事項と、監査等の理解に関連する財務諸表外の事項を区別する。
強調事項は財務諸表の中で適切に表示又は開示されている事項を取り上げる。利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であり、注意を向ける必要があると監査人が判断した場合に検討します。会社が注記し忘れた事項を監査報告書に初めて書いて補うための区分ではありません。例えば重大な災害の影響が適切に注記されているとき、金額と性質に応じて強調の必要性を考えるが、災害という名称だけで自動的に追加するわけではありません。
強調事項を設けるには、その事項について除外事項付意見を表明する必要がないことが前提となります。また監基報七〇一が適用される場合、その事項がKAMに該当しないと判断していることも条件になります。重要な未修正の誤りがあるのに、強調事項として注意を向ければ十分だとするのは誤りです。KAMとして報告すべき監査上の重点を、理由なく強調事項へ移すこともできません。各区分は情報の重要さだけでなく、記載する目的と条件が異なります。
強調する事項が財務諸表のどこに書かれているかを明らかにし、その事項は監査意見に影響を及ぼすものではないと示します。読者が参照先へ戻り、会社の情報と監査人の説明を結び付けられることが大切になります。監査報告書の文章で会社の説明を膨らませすぎ、元の注記にない新情報を大量に提供することは、この区分の目的に合わない。独立した区分として適切な見出しを付け、意見の限定と混同しないようにします。
その他の事項は、財務諸表に表示又は開示されていない事項で、監査、監査人の責任又は監査報告書の理解に関連するものを扱います。例えば基準で求められる前任監査人に関する説明などが該当します。法令等が記載を禁止していないこと、七〇一適用時にはKAMに該当しないことという条件も確認します。財務諸表外なら何でも自由に載せられるわけではなく、監査等への理解とどのように結び付くかを説明できなければなりません。
事例問題では、まず情報が財務諸表内に適切に開示済みなのかを確認します。次に、その内容が財務諸表の理解の基礎として重要なのか、監査等の理解に関連するのかを分けます。最後に除外事項付意見、KAM及び他の基準による専用区分の条件を確認します。例えば継続企業の重要な不確実性を、一般的な強調事項に混ぜて扱いません。監査人は強調事項又はその他の事項を設ける予定と記載案について監査役等に伝える。この連絡は監査役等の承認へ責任を移すためではなく、報告内容について適切に意思疎通するためのものとなります。
公認会計士短答式試験 / 監査論
強調事項とその他の事項|どこにある情報を伝えるか
監査報告と意見の使い分け
1. 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
日本公認会計士協会
該当箇所: 第6〜11項
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