除外事項付意見|虚偽表示と証拠不足の二つの軸
重要性と広範性に加え、確認した虚偽表示なのか証拠を得られないのかを区別して意見を選びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
重要性と広範性に加え、確認した虚偽表示なのか証拠を得られないのかを区別して意見を選びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
重要性と広範性に加え、確認した虚偽表示なのか証拠を得られないのかを区別して意見を選ぶ。
除外事項付意見の判断では、会社に何か問題があるという印象から意見名を選ばない。監査人が証拠を得て重要な誤りを確認した場合と、証拠が足りず重要な誤りがないと判断できない場合は、異なる出発点になります。前者は分かっている虚偽表示の影響、後者は未発見の虚偽表示があるとすれば生じる可能性のある影響を評価します。この違いを落とすと、不適正意見と意見不表明を逆に覚えやすい。
例えば特定の在庫区分だけに重要な評価誤りがあり、他の部分への影響は広範ではないと判断されたとします。十分な証拠によって誤りを把握しているなら、限定付適正意見の対象となります。別の事例で、特定の売掛金について代替手続でも証拠を得られないが、あり得る影響は重要であっても広範ではない場合も、限定付適正意見となります。同じ限定付適正意見でも、誤りが確定したのか、影響が不明なのかで根拠の説明は異なります。
確認した虚偽表示が重要かつ広範なら、不適正意見を表明します。一方、証拠を得られず、その可能性のある影響が重要かつ広範なら、意見を表明しません。後者は財務諸表が誤っていると確定した結論ではありません。十分な証拠なしに不適正意見を選ぶことも、不適正と分かっているのに意見不表明へ逃げることも避ける。なお、複数の不確実性の影響が複合的かつ多岐にわたり、個別の証拠があっても意見を形成できない極めてまれな状況については、別の意見不表明の定めがあります。
広範な影響には、特定の項目に限定できない場合だけでなく、一つの項目に限られても財務諸表全体としての虚偽表示に当たる場合などが含まれます。また、利用者の理解に不可欠な注記の欠落も検討します。したがって一科目の問題なら必ず限定付適正意見という対応表は誤りです。問題の個数、担当者数又は事業所数だけでなく、利用者が財務諸表全体を理解するうえでの影響を説明する必要があります。
重要な誤りを強調事項や主要な検討事項に書くだけで、必要な除外事項付意見を避けることはできません。例えば会社が会計処理の修正に応じず、監査人がその影響を重要かつ広範と判断した場合、詳しい説明を添えて無限定適正意見とすることは認められません。報告書の説明と意見の結論は整合させる。特に意見不表明の場合は、監査上の主要な検討事項を記載しないという要求もあるため、情報量を増やせば適切になると考えません。実例を読む際は、原因、重要性、広範性、報告上の結論の順に検討します。限定の対象となる影響の範囲も明確に説明します。
公認会計士短答式試験 / 監査論
除外事項付意見|虚偽表示と証拠不足の二つの軸
監査報告と意見の使い分け
1. 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
日本公認会計士協会
該当箇所: 第4〜9項、第28〜29項
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