KAMの選定と記述|監査の重点を伝える
監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査役等と協議した事項のうち、当年度の監査で特に重要なものです。選定理由と監査上の対応をどう記載するかを学びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査役等と協議した事項のうち、当年度の監査で特に重要なものです。選定理由と監査上の対応をどう記載するかを学びます。
執筆:LavaCount執筆者チーム
解説の対象時点:2026年4月1日
情報を確認した日:2026年10月26日
最初に押さえる結論と判断規範
KAMは監査役等と協議した事項から特に重要なものを選び、選定理由と対応を説明する。個別意見や開示不足の代替ではない。
監査上の主要な検討事項は、監査役等とコミュニケーションを行った事項から選びます。当年度の監査で特に注意を払った事項を整理し、その中から職業的専門家として特に重要と判断したものを決めます。例えば、新たな企業買収で取得した無形資産の評価に多くの監査資源を使った場合、評価の不確実性や監査人の重要な判断が候補の検討に関連します。ただし残高が最大の科目や、手続の件数が最多の科目が、自動的に選ばれる制度ではありません。
記述では事項の内容、特に重要と判断した理由及び監査上の対応を示し、関連する注記がある場合は参照します。読み手は会計の専門家ばかりではないため、評価が難しいという抽象語だけではなく、どの前提や状況に判断が必要だったのかを理解できる説明が役立つ。具体的な手続を書く場合も、監査意見と矛盾する表現や、当該事項について別の保証を与えるような表現を避ける。会社が開示すべき情報を監査人が初めて公表する場にしないようにも配慮します。
KAMは財務諸表全体への監査の過程で対応した事項であり、事項ごとに独立した意見を出すものではありません。難しい見積りに対して十分な手続を行い、適切と結論した事項がKAMになることもあります。したがって、KAMがあるだけで限定付適正意見になるわけではありません。逆に重要な虚偽表示が残る場合、KAMに詳しく書いたから無限定適正意見にできると考えてはなりません。必要な除外事項付意見を記載で代替することは禁止されます。
除外事項付意見の原因及び継続企業の前提に関する重要な不確実性は、その性質上KAMに該当するが、KAM区分に通常の個別事項として重複記載しません。それぞれ所定の区分で報告し、KAM区分ではその区分を参照する形で関係を示します。意見不表明時は別途、KAMを記載しないという要求に従います。どの情報も同じ区分へまとめれば読みやすいという発想ではなく、各区分の意味を守って配置することが重要になります。
法令等により公表が禁止される場合と、極めて限定的な状況で生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれる場合には、報告しないことがあります。単に経営者が好まない、競合に知られたくないという希望だけで例外とはなりません。後者には、会社が既に情報を他の方法で公表している場合には該当しないという条件もあります。例えば既に公表した買収について、会社が説明の繰返しを嫌うだけでは省略の根拠になりません。選定、記載、非記載の判断根拠はいずれも監査調書に残し、監査役等と適切に共有します。
公認会計士短答式試験 / 監査論
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