企業法
2026年4月1日時点の会社法に基づき、組織再編と事業譲渡を学びます。取引の種類と当事会社を確認し、承認手続、反対株主と債権者の保護を比較します。
467条の承認対象は取引類型ごとに異なり、重要な一部の譲渡では総資産、全部事業の簡易譲受けでは譲受会社の純資産を基準にします。
吸収合併では、存続会社が消滅会社の権利義務を引き継ぎ、通常は消滅会社の株主が対価を受け取ります。契約、承認、株主・債権者の保護を順に学びます。
30問
吸収合併では双方の会社の債権者を保護し、官報公告と知れている債権者への催告を原則とします。二重公告や異議後の例外は別に検討します。
通常の吸収合併では、議決権のある反対株主の事前反対通知と総会での反対を確認し、買取請求を効力発生前の法定期間内に別途行います。
略式は特別支配関係、簡易は所定の取引規模に着目します。存続会社の簡易手続は796条2項本文だけでなく、同項ただし書と株主反対も確認します。