競業と利益相反の責任推定|損害額と任務懈怠を区別
無承認等の競業では取引利益額を損害額と推定し、利益相反取引で会社損害が生じた場合は所定の役員の任務懈怠を推定します。
判断の理由や似た概念の違いを、具体例で理解できます。
何を基準に結論を導くかを、前提から整理します。
問題文から必要な事実を拾い、順番に判断します。
学んだ内容を、計算問題や選択問題、記述の解答にどう使うかを確認します。
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商法504条では、代理人が本人のために行動すると示さなくても、商行為の効力が本人に生じます。相手方がその事情を知らなかった場合の請求先も確認します。